(令和7年4月)介護給付費算定の届出等に係る留意事項について

更新日:2025年03月28日

令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、新たな加算等の追加や廃止について、新たに届出が必要な場合があります。

届出が必要な項目、対象サービス等についてご確認いただき、期日以内の提出をお願いいたします。届出にあたっては、告示・解釈通知等を十分にご確認ください。

 
令和7年3月までの特例的な取扱い 対象サービス 令和7年4月からの取扱い
業務継続計画未策定減算 ・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
「業務継続計画策定の有無」について、「1:減算型」、「2:基準型」を選択

新たな届出がない場合は、「1:減産型」とみなす。
身体拘束廃止未実施減算 ・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護(短期利用型)
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型)
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 (短期利用型)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、複合型サービス(看護小規模 多機能型居宅介護・短期利用型)
「身体拘束廃止取組の有無」について、「1:減算型」、「2:基準型」を選択

新たな届出がない場合は、「1:減産型」とみなす。
介護職員等処遇改善加算 ・令和7年4月又は5月より新規に算定する事業所
・現在算定しており、区分変更を行う事業所
介護職員等処遇改善加算5(1)~(14)を廃止

既存提出内容が今回の廃止対象である場合に、新たな届出がない場合は「1:なし」とみなす。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 認定給付係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403