介護保険事業所による保険給付に関する問い合わせについて(ご協力のお願い)

更新日:2025年05月26日

介護保険給付に係る問い合わせについて

平素より本市の介護保険事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

令和7年6月9日より、介護長寿課 認定給付係では、介護(予防)給付に関すること及び指定基準に関することについて、介護保険事業所からの問い合わせは、書面にて受け付けることといたします。

問い合わせを行う際は、事前に下記の添付ファイルをご確認ください。問い合わせ内容に個人情報が含まれている場合は、質問票を窓口に提出するか郵送して下さい。
また、回答につきましては、7~14日程度要する見込みですので、ご了承ください。

本件につきまして、円滑な運営のため、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

  1. 電話で問い合わせができる場合


    1) 直ちにサービス提供を検討しなければ被保険者の生命に危険を及ぼす可能性がある等、急迫性が認められる場合。
    2) <認定給付係所掌業務>
    ・ケアプラン点検、レセプト点検、実地指導及び監査の結果等に関すること(ただし、直接点検等を受けた事業所、かつ点検等を受けた内容に限る。)
    ・居宅サービス計画作成依頼届に関すること
    ・介護保険負担割合証に関すること
    ・負担限度額認定証に関すること
    ・高額介護サービス費に関すること
    ・高額医療合算介護サービス費に関すること
    ・社会福祉法人利用者利用料減免に関すること
    ・被保険者証等の再発行に関すること
    ・償還払い(住宅改修、福祉用具販売)に関すること
    ・自己作成プラン及び暫定介護プランに関すること
    ・介護保険給付費の過誤申立や返還金に関すること
    ・事故報告に関すること
    ・介護保険サービス事業者及び地域密着型サービスの届出書記入方法に関すること
    3) 介護認定に関すること、介護保険料に関することや宜野湾市在宅福祉サービスに関すること等、認定給付係(給付担当)以外の係・担当が管轄している業務の問い合わせ。この場合、各担当係に問い合わせてください。
     

  2. 書面での問い合わせになる場合
    ・介護(予防)給付に関すること
    ・指定基準(指定、運営、人員)に関すること
    ・算定基準、各種加算に関すること
    ・1.電話で問い合わせができる場合に該当しないもの
     
  3. 問い合わせを行うまでの手順
    1)関係法令や通知、Q&A等を調べる。
    2)管理者や他の職員に確認する。
    3)管理者や他の職員が関係法令や通知、Q&A等を調べる。
    4)事業所内で会議等を設けて検討する。
    5)なお解決に至らない場合は、介護長寿課 認定給付係(給付担当)に対して書面にて問い合わせを行う。質問内容のみではなく、質問に対する見解と法的根拠も必ず提示たうえで質問する。
     
  4. 留意点及び質問票様式
    1)介護サービス事業に関する問い合わせの留意点について(PDFファイル:520.3KB)
    2)介護サービス事業に関する質問票 PDF(PDFファイル:106KB)  Excel(Excelファイル:23KB)

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 認定給付係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403