協力医療機関に関する届出について

更新日:2025年06月19日

 令和6年度介護報酬改定において、1年に1回以上、協力医療機関との間で利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等について指定・許可を行った自治体へ届出が必要となります。
 対象となるサービス事業所・施設につきましては、以下のとおりご対応をお願いします。

【参考】

対象サービス

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

提出書類

2.協力医療機関との連携内容の確認がとれる書類(協定書の写し等)

提出期限

毎年7月31日

※基準上の要件を満たす協力医療機関を定めていない事業所も届出の対象となります。届出書の記載欄に、届出時点での医療機関との協議の状況を記載し提出してください。

※協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更がある場合は、随時すみやかに届出をおこなってください。

提出方法・お問い合わせ(提出)先

【提出方法】

窓口、郵送、電子メール

【お問い合わせ(提出)先】

・窓口:宜野湾市役所1階 介護長寿課認定給付係

・郵送:

 〒901-2710
 沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1

 宜野湾市役所介護長寿課認定給付係宛

・電子メール:Fukusi28@city.ginowan.okinawa.jp

 提出の際は、件名を「協力医療機関に関する届出について」としてください。

・お問い合わせ(電話):098-893-4403(内線4154)

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 認定給付係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403