令和8年度介護職員等処遇改善加算係る計画書の提出について
介護職員等処遇改善加算の制度改正について
令和8年度の介護報酬改定により、介護職員等処遇改善加算の対象を介護従事者へ拡大、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、新たに居宅介護支援等にも加算区分が創設となりました。
以下の内容をご確認の上、令和8年度の様式にてご提出ください。
厚生労働省通知関係
介護職員等処遇改善加算の概要や算定要件、届出様式及び事務処理手順等の詳細は以下の厚生労働省通知等をご確認ください。
介護保険最新情報vol.1469(令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について)
なお、3月26日時点で令和8年度様式が、厚生労働省ホームページに未掲載のため、下記に様式を掲載しております。厚生労働省により、様式は随時修正されるため、最新の様式でない場合があります。
【処遇改善加算計画書様式】
・別紙様式2(加算 計画書)(入力用) (Excelファイル: 399.0KB)
・別紙様式2(加算 計画書)(記入例) (Excelファイル: 402.6KB)
提出期限
様式については、上記『厚生労働省:介護職員の処遇改善:TOP・制度概要』をご確認ください。
令和8年4月及び5月分を申請する事業者
提出期限:令和8年4月15日(水曜日)必着
令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて提出すること。
この際、これらの事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)に係る処遇改善計画についてもあわせて提出すること。
令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する事業者
提出期限:令和8年6月15日(月曜日)必着
『令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する事業者』とは、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者を指します。
提出方法及び提出先
提出方法:窓口、郵送
提出先:〒901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目1番1号
宜野湾市介護長寿課 認定給付係宛
お問い合わせ
本事業につきまして、下記厚生労働省コールセンターにおいて、介護サービス事業所等からの問合せ対応を行います。
○介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 認定給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403
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更新日:2026年03月26日