(地域密着型サービス)人員基準の臨時的取扱い(第27報)に係る届出について

更新日:2022年02月14日

「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準の臨時的な取扱いについて(第27報)」による算定をする場合は、届出様式の提出をお願いします。

1 対象事業所

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護

(宜野湾市が指定権者となる通所系事業所)

2 対象期間

令和4年2月から、まん延防止等重点措置等実施期間の終了月まで。

(2月20日にまん延防止等重点措置が終了した場合は、令和4年2月中のサービス提供分のみ。)

3 様式

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 認定給付係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403

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