(地域密着型サービス)人員基準の臨時的取扱い(第27報)に係る届出について
「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準の臨時的な取扱いについて(第27報)」による算定をする場合は、届出様式の提出をお願いします。
新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報) (PDFファイル: 162.9KB)
1 対象事業所
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
(宜野湾市が指定権者となる通所系事業所)
2 対象期間
令和4年2月から、まん延防止等重点措置等実施期間の終了月まで。
(2月20日にまん延防止等重点措置が終了した場合は、令和4年2月中のサービス提供分のみ。)
3 様式
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 認定給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403
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更新日:2022年02月14日