ADL維持等加算について
1.適用可能な加算
(1)認知症対応型通所介護
ADL維持等加算(1)~(2)
(2)地域密着型通所介護
ADL維持等加算(1)~(2)、(3)
2.評価対象期間
届出の日から12ヶ月後までの期間
3.加算算定期間
評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月間
4.届出について
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)」 (Excelファイル: 400.5KB)
届出:算定開始月の前年同月
5.国通知等
介護保険最新情報vol.629 (PDFファイル: 362.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 認定給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403
更新日:2022年03月02日