介護サービス事業者の業務管理体制の整備について

更新日:2025年07月18日

届け出について

 介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

 

 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が宜野湾市のみに所在する事業者につきましては、宜野湾市に届出を行うこととなっております。

参考

事業者が整備する業務管理体制

届出事項

届出事項
対象の事業者 届出事項
すべての事業者 1.事業者の
  (1)名称又は氏名
  (2)主たる事務所の所在地
  (3)その代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
2.法令遵守責任者の氏名及び生年月日
事業所数が20以上の事業者 「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要
事業所数が100以上の事業者 「業務執行の状況の監査の方法」の概要

 

事業所数について

 事業所数は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。同一事業所であっても、サービス種別が異なる場合はそれぞれを1事業所として数えます。
 例えば、一つの事業所で「訪問入浴介護」と「介護予防訪問入浴介護」の指定を併せて受けている場合、その事業所数は「2」と数えます。

みなし指定について

 健康保険法により指定を受けたみなし指定事業所は業務管理体制整備の届出は不要です。
  ・みなし事業所のみの事業者は届出不要です。
  ・みなし事業所については、業務管理体制の整備においては事業所数に含めません。

届出様式

届出様式
届出が必要となる事由 様式 記入要領・記入例
新規

第1号様式

PDF(PDFファイル:117.8KB)

Word(Wordファイル:25.5KB)

記入要領1(PDFファイル:188.7KB)
届出先の変更
(区分変更)
記入要領2(PDFファイル:234.2KB)
届出の事項変更

第2号様式

PDF(PDFファイル:75.6KB)

Word(Wordファイル:20.5KB)

記入要領3(PDFファイル:153.4KB)

○ 以下の場合は変更の届出の必要はありません。
 ・事業所の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
 ・業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

一般検査について

 宜野湾市では、業務管理体制の整備の届出があった事業者を対象に、業務管理体制の整備内容等を確認するために一般検査を実施します。

提出先

〒901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目1番1号

宜野湾市役所 介護長寿課 認定給付係

 

電子メールでご提出の場合は、下記アドレスまでご提出ください。

メールアドレス

Fukusi28@city.ginowan.okinawa.jp

 

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 認定給付係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403