(地域密着型サービス向け)感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算
令和3年度介護報酬改定に伴い、通所系サービスを対象として、感染症又は災害の発生を理由として利用者が減少した場合に適用できる、基本報酬の3%の加算(以下「3%加算」という。)の特例が設けられています。
今般の新型コロナウィルス感染症は対象となります。
1.国からの通知
届出を行う際は、下記の資料を必ずご確認の上、届出をお願いします。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(3%加算関連抜粋) (PDFファイル: 565.2KB)
2.対象事業所
地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護
※通所介護、通所リハビリテーションについては、県福祉事務所もしくは県高齢者福祉介護課が窓口となります。
3.届出期限等
・適用申請について
減少月の利用延人員数が、前年度の1月当たりの平均利用延人員数(以下「算定基礎」という。)より、5%以上減少している場合に減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬の3%に相当する単位数を加算できます。
要件
利用延人員数の減が生じた月の利用延人員数が前年度の1月あたりの平均利用延人員数から5%以上減少している場合に算定
届出期限
減少月の翌月の15日
算定開始月
減少月の翌々月
・延長申請
- 利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると当市が認める場合には、当初の加算の算定期間終了月の翌月から3月以内に限って延長が可能です。
- 当初の加算の算定期間終了月の前月の利用延人員数が、加算適用の申請を行った際の算定基礎(減少月が令和3年2月又は3月の場合の算定基礎を含む。以下同じ。)より、5%以上減少しているときに延長して算定できます。
要件
当初の加算の算定期間終了月の前月の利用延人員数と加算適用時の算定基礎
届出期限
当初の加算算定終了月の15日
算定開始月
当初の加算算定期間終了月の翌月
・区分支給限度額
本加算は、区分支給限度基準額管理の対象外です。
4.利用延人員数の計算方法
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数の計算は、下部の「利用延人員数計算シート」を使用してください。
5.算定期間中の確認について
3%加算の算定期間中は、月ごとに利用延人員数を確認する必要があります。
6.算定終了について
算定期間中に月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少しなかった場合は、当該月の翌月で加算の算定を終了する。
7.届出書類
8.提出先
下記のお問合せ先(介護長寿課 認定給付係あて)に郵送又は持参にてご提出下さい。
(提出内容の写しを、事業所でも保管して下さい。)
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 認定給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2022年02月07日