新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的取扱いについて

更新日:2024年05月21日

令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的取扱いについて

 令和5年5月8日以降の新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的取扱いについて」(令和5年5月1日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)によりお示ししているところです。

 新型コロナウイルス感染症については、通常の医療提供体制に移行し、各種公費支援等の対応は終了することを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的取扱いに関する別紙に記載の事務連絡については、令和6年3月31日をもって廃止となります。

 各介護サービス事業者におかれましては、適切な対応をお願いいたします。

 なお詳細については、下記通知をご参照ください。

令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、これまで国より示されてきましたが、今回新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降の取扱いが改めて示されましたので、お知らせいたします。

※第1報~第27報の詳細については、下記通知をご参照ください

過去の通知一覧(第1報~第27報)

※「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的取扱いについて(第27報)」が発出され、本取扱いの適用にあたっては、下記申出書を提出してください。

※対象期間は、令和4年2月(まん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月まで)

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 認定給付係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403

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