新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報・問5)

更新日:2022年09月02日

居宅介護支援事業者                                           介護予防支援事業者 各位

 

 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)」(令和2年5月25日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室発)の問5について、本市においては下記のとおり取り扱いますので、ご確認のうえご対応のほど宜しくお願いいたします。

 

 

1.当該取扱いについては、当初からサービスの利用を予定し、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務と、給付管理表の作成など請求にあたって必要な書類の整備をしていたが、新型コロナウイルス感染症の影響から、当該月に居宅サービスを全く利用しなかった場合に居宅介護支援費の請求ができるものです。

 

2.請求に必要なケアマネジメント業務とは、一連の流れをすべて行う必要があります。つまり、モニタリングを行い,ケアプランを作成し,利用者の同意を得て,利用予定表を利用者及び事業所に交付し,「あとはサービスを利用するだけ」という状態で,直前又は当日に利用をやめた場合に居宅介護支援費の請求が可能となります。前月のモニタリング等で当月のサービスを利用をしない旨の連絡が事前にある場合には、居宅介護支援費の請求はできません。

 

3. 当初、ケアプランで予定されていたサービス事業所番号、サービス種類名を記載し、給付計画単位数を0単位とした給付管理票及び居宅介護支援介護給付費明細書を併せて提出することにより請求して下さい。

 

4.当該取扱いの内容や終期について厚生労働省より通知がある場合にはそちらの内容を優先します。