介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立てについて
審査決定済みの請求内容に誤りのあった事業者は、保険者(市)へ介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書を提出してください。
各月締切日までに届いた過誤申立書を保険者(市)が取りまとめ、国保連合会へ取り下げを依頼し、翌月に過誤処理されます。
締切日:月末(4月、12月は25日)
提出方法:窓口持参または郵送
審査決定済みの請求内容に誤りのあった事業者は、保険者(市)へ介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書を提出してください。
各月締切日までに届いた過誤申立書を保険者(市)が取りまとめ、国保連合会へ取り下げを依頼し、翌月に過誤処理されます。
締切日:月末(4月、12月は25日)
提出方法:窓口持参または郵送
更新日:2024年06月26日