令和6年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
令和6年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
令和6年度介護報酬改定により「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改正に伴い、新設された加算及び算定要件等が見直された既存加算を算定する場合は、届出が必要となります。
届出にあたっては、告示・解釈通知等を十分にご確認ください。
1.令和6年度介護報酬改定に伴う届出期限について
令和6年4月から算定を開始する事業所(4月1日施行とするサービス)については令和6年4月15日(月曜日)〆
2.提出書類
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日付 老発0315第1号 厚生労働省老健局長)(PDF:990KB) (PDFファイル: 719.6KB)
上記の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日付 老発0315第1号 厚生労働省老健局長) (PDF:990KB)」をご確認の上、必要書類を提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出【令和6年4月.5月】 (Excelファイル: 819.6KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出【令和6年6月以降】 (Excelファイル: 903.9KB)
留意事項
・届出にあたっては、基準・解釈通知等の内容を熟読されたうえで、基準を満たしていることを必ず確認して下さい。基準を満たしていないことが後日判明した場合には、速やかに本市の指示に従って必要な措置をとっていただくこととなります。
・提出書類について、今後国により変更等があった場合には、改めて提出をお願いすることがあります。
・変更や廃止につきましては、「居宅介護支援事業所の各種届出(加算・変更・休止・廃止)」より提出をお願いします。
報酬改定に係る問い合わせについて
現在、報酬改定に関するお問い合わせのお電話が殺到しているため、お問い合わせについては、下記のメールアドレスにてお問合せください。また件名は他のメールと混ざらないようにするため必ず「介護報酬改定に関する問合せ」と記載してください。
メールアドレス:Fukusi28@city.ginowan.okinawa.jp
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 認定給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403
更新日:2025年02月20日