住所地特例制度について

更新日:2021年05月06日

住所地特例制度とは

介護保険の被保険者が、他市町村の介護保険住所地特例対象施設へ入所し、施設がある市町村に住民票を変更した場合、引き続き変更までの市町村の被保険者となります。これを「住所地主義の特例(住所地特例)」といいます(介護保険法第13条)。

<住所地特例の対象となる施設の皆様へ>

住所地特例対象施設は、介護保険の被保険者であり住所地特例対象者である場合、入所(入居)・退所(退居)の際には、各種連絡票を該当する市町村へ送付していただくことになっております。※連絡票の提出がない場合は、被保険者の把握ができず、介護保険料の賦課・収納だけでなく介護給付等にも影響します。住所地特例対象者が入所(入居)・退所(退居)した際は、連絡票の送付など適正な事務処理へのご協力をお願いいたします。

(事業所用)

介護保険 住所地特例対象施設 入所(居)・退所(居)連絡票(PDFファイル:64.1KB)

(本人用)

介護保険住所地特例適用・変更・終了届(PDFファイル:71.9KB)

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