短期入所サービス利用の取り扱いについて
認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の取り扱いについて
みだしのことについて、下記のとおり、取り扱うことといたしますので、お知らせいたします。
居宅介護支援事業者におかれましては、ご確認をお願いします。
認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の取り扱いについて (PDFファイル: 508.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 認定給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403
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更新日:2021年06月04日