介護給付費過誤申立について

更新日:2026年10月15日

過誤申立とは

国保連から支払決定された請求の内容に誤りがあり、変更する場合は、誤った請求を取り消す必要があります。

「過誤」とは、支払決定後に誤りがある請求のことで、
その請求を取り消すための手続きを「過誤申立」と言います。

請求内容に間違いを発見した場合の流れもご覧ください。

 

過誤発生から再請求の流れ

 

過誤申立書様式(介護)

宜野湾市への過誤申立にはこちらの様式をご使用ください。

宜野湾市介護過誤申立書(Excelファイル:109.3KB)

提出先

過誤申立書のご提出は電子申請を推奨しております。

過誤申立 電子申請はこちらから


※締め切りは月末17:15到着分まで
ファックス不可。窓口でも受付いたしております。

 

 

返戻となった場合

国保連から返戻となった請求は、まだ支払いが行われておりません。
そのため過誤申立を行う必要はなく、次回の提出期間に正しい内容であらためて国保連へ請求を行ってください。

 

【参考】請求内容に間違いを発見した場合の流れ

過誤申立の流れ

よくある質問 Q&A

介護給付費過誤申立に関するお問い合わせをまとめましたので、ご参考にされてください。


 

過誤申立後の流れ
Q1 過誤申立を行えば自動で再請求がされますか?
A. いいえ。
過誤申立は、誤った請求を取り下げるための手続きです。
正しい内容で請求する場合は、別途国保連へ再請求を行う必要があります。

 

同月過誤と通常過誤の違い
Q2 通常過誤と同月過誤はどちらを選べばよいですか?
A.
請求内容や金額、再請求の時期などを確認したうえで判断します。
特に同月過誤は、過誤申立と再請求を同じ処理月で行うため、正しい内容で再請求できることが前提となります。
また、給付管理票に関しましては、同月請求は行えません。
判断に迷う場合は、保険者へご確認ください。
通常過誤と同月過誤

 

過誤申立をした後、再請求を忘れた場合
Q3. 過誤申立書を提出した後、再請求を忘れてしまった場合はどうなりますか?
A. 予定月を過ぎたとしても再請求を行うことができます。
過誤申立 → 過誤処理 → 正しい内容で再請求まで確認することが大切です。

 



さらに詳しい内容はこちらをご確認ください。

  

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号(代表):098-893-4411
内線 保険料係 4122・4123
   認定係 4154・4155・4156
   給付係 4152・4153
   長寿支援係 4135・4137

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