介護給付費過誤申立について
過誤申立とは
国保連から支払決定された請求の内容に誤りがあり、変更する場合は、誤った請求を取り消す必要があります。
「過誤」とは、支払決定後に誤りがある請求のことで、
その請求を取り消すための手続きを「過誤申立」と言います。
請求内容に間違いを発見した場合の流れもご覧ください。

返戻となった場合
国保連から返戻となった請求は、まだ支払いが行われておりません。
そのため過誤申立を行う必要はなく、次回の提出期間に正しい内容であらためて国保連へ請求を行ってください。
【参考】請求内容に間違いを発見した場合の流れ

よくある質問 Q&A
介護給付費過誤申立に関するお問い合わせをまとめましたので、ご参考にされてください。
| Q1 | 過誤申立を行えば自動で再請求がされますか? |
| A. | いいえ。 過誤申立は、誤った請求を取り下げるための手続きです。 正しい内容で請求する場合は、別途国保連へ再請求を行う必要があります。 |
| Q2 | 通常過誤と同月過誤はどちらを選べばよいですか? |
| A. | 請求内容や金額、再請求の時期などを確認したうえで判断します。 特に同月過誤は、過誤申立と再請求を同じ処理月で行うため、正しい内容で再請求できることが前提となります。 また、給付管理票に関しましては、同月請求は行えません。 判断に迷う場合は、保険者へご確認ください。 ![]() |
| Q3. | 過誤申立書を提出した後、再請求を忘れてしまった場合はどうなりますか? |
| A. | 予定月を過ぎたとしても再請求を行うことができます。 過誤申立 → 過誤処理 → 正しい内容で再請求まで確認することが大切です。 |
さらに詳しい内容はこちらをご確認ください。
よくある質問(宜野湾市介護保険給付費請求) (PDFファイル: 240.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号(代表):098-893-4411
内線 保険料係 4122・4123
認定係 4154・4155・4156
給付係 4152・4153
長寿支援係 4135・4137
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






















更新日:2026年10月15日