訪問介護による生活援助について
宜野湾市では、同居家族がいる場合に生活援助を導入する際は確認手続きを行っています。
訪問介護に生活援助を導入する場合には、取り扱いについて、下記を参照ください。
訪問介護による生活援助を算定する場合の留意事項の改定について
本市では、同居家族等がいる場合の生活援助の取扱いについて見直しを行いました。
本取扱いは、令和8年5月からの運用開始としますが、
準備が整い次第、令和8年4月から適宜運用を開始していただいて差し支えありません。
なお、具体的な判断基準や手続き等については、下記資料をご確認ください。
訪問介護による生活援助を算定する場合の留意事項 (PDFファイル: 494.1KB)
同居家族等がいる場合の訪問介護(生活援助)理由書 (Wordファイル: 23.0KB)
同居家族等がいる場合の訪問介護(生活援助)理由書及び記入例 (Excelファイル: 76.7KB)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書 (Excelファイル: 34.5KB)
訪問介護の生活援助におけるサービス費算定について
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 認定給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403





















更新日:2026年04月08日