社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

更新日:2021年08月05日

社会福祉法人のよる利用者負担軽減制度とは、所得が低く特に生計が困難な方について、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が利用者の負担を軽減する制度です。以下の条件にあてはまり、特に生計が困難なものとして市長が認めた者及び生活保護を受けている方が対象になります。尚、旧措置入所者として実質的に負担軽減を受けている方は対象となりません。(ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象となります。)

対象となるサービス(社会福祉法人によるサービスに限ります)

  • 訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 地域密着型通所介護
  • 第1号訪問事業の介護予防訪問相当
  • 第1号通所事業の介護予防通所相当

軽減割合

利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2、生活保護受給者は全額)
利用者負担とは、介護費負担・食費負担・居住費(滞在費、宿泊費)負担(生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担)をいいます。

対象者

1 本人(申請者)を含む世帯全員が非課税で次の要件をすべて満たす方

  • 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  • 世帯がその居住の用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  • 負担能力のある(市町村民税課税者)親族等に扶養(当該親族等の市町村民税の扶養控除対象者又は医療保険の被扶養者であること。)されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

2 生活保護を受給している方(訪問系・通所系サービスには適用されません)

上記の要件をすべて満たしていても、すべての方が対象になるものではなく、市町村が認めた方に限られます。

申請(提出)書類

  1. 社会福祉法人等利用者負担減額対象確認申請書
  2. 資産等申告書
    2に係る添付書類
    • 預貯金又は有価証券等について(世帯全員分、通帳の写しについては表紙及び当該年1月1日現在の残高が分かるようにすること。)
    • 資産評価証明書又は無資産証明書(市外に所有の場合)
    • 加入している健康保険証の写し(75歳未満の方)
  3. 同意書
  4. 委任状
  5. 介護サービス利用者のマイナンバーが確認出来る書類
  6. 代理人の身分を証明する書類(個人番号カード、通知カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など代理人の顔写真付のもの。または医療保険証、年金手帳、児童扶養手当証、特別児童手当証のうち2つ。)

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 認定給付係


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沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403