介護サービス利用にかかる費用

更新日:2021年08月02日

介護サービスを利用したときには、利用者はかかった費用の1割~3割を負担します。施設等を利用した場合は、1割~3割負担のほかに、食費や日常生活費などの負担があります。

介護保険で利用できる額には上限があります

介護保険では、要介護状態区分に応じて利用できる費用の上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは利用者負担は1割~3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者の負担となります。

在宅サービスの費用のめやす

在宅サービスのうち、居宅サービス区分のサービスを利用するときには、要介護状態区分別に介護保険の対象となる1ヶ月の上限(支給限度額)が決められています。

在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額

要介護状態区分

1ヶ月の支給限度額

要支援1

5万0,320円

要支援2

10万5,310円

要介護1

16万7,650円

要介護2

19万7,050円

要介護3

27万0,480円

要介護4

30万9,380円

要介護5

36万2,170円

施設サービス費用のめやす

介護保険施設に入所した場合には、施設サービス費の1割~3割、食費・居住費・日常生活費等の全額が利用者の負担となります。施設サービスにかかる費用は、要介護状態区分や施設の種類、人員基準などによって異なります。

所得の低い方については、施設サービスの食費や居住費(光熱費など)についての利用者負担軽減措置もあります。(申請が必要です。)

自己負担額が高額になったときは

同じ月に支払った利用者負担の合計額が高額になり、下記の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額となります。)
高額介護サービス費を初めて受ける方については、介護長寿課の窓口で手続きが必要です。(該当者には、市役所から申請書類を送付いたします。手続きには印鑑・通帳が必要です。)

 

自己負担の限度額(月額) 令和3年7月(サービス提供月)以前
区分 限度額
医療保険制度における現役並所得者相当の方 4万4,400円(世帯)
市区町村民税課税世帯の方 4万4,400円(世帯)
世帯全員が市区町村民税非課税 2万4,600円(世帯)
老齢福祉年金受給者の方 2万4,600円(世帯)
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 1万5,000円(個人)

 

自己負担の限度額(月額) 令和3年8月(サービス提供月)以降
区分 限度額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 14万100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円以上)~課税所得690万円(年収約1,160万円)の方 9万3,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円以上)未満の方 4万4,400円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税の方 2万4,600円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税かつ、前年の公的年金等収入額とその他の合計所得の合計額が80万円以下の方 1万5,000円(個人)
生活保護受給者の方 1万5,000円(個人)

高額介護サービス費の対象とならないもの

  • 福祉用具購入費の自己負担額分
  • 住宅改修費の自己負担額分
  • 施設サービス費などの食事代、日常生活費など、介護保険給付対象外のサービスの利用者負担額分
  • 支給限度額を超える利用者負担額分

お問い合わせ

健康推進部 介護長寿課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 事業管理係 (内線4112)
  • 保険料係 (内線 4122・4123・4121)
  • 認定給付係 (内線 4152・4153・4154・4155)
  • 長寿支援係 (内線 4134・4135・4137)