所得の低い方への負担軽減制度(介護保険)について
介護保険負担限度額認定制度(特定入所者介護サービス費)
介護保険施設サービスおよび短期入所サービス(ショートステイ)を利用する際、一定の要件を満たす方について、居住費(滞在費)および食費の負担を軽減する制度です。※申請が必要です※
申請により、認定された方には、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
下記の施設サービス・短期入所サービスをご利用の際に、「介護保険負担限度額認定証」を提示していただくことで、軽減を受けることが可能となります。
利用可能な施設サービス・短期入所サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
認定証の有効期間
認定証の有効期間は、申請のあった日から7月31日までです。
ただし、8月以降の申請は翌年7月31日までとなります。
【例】(1)令和7年1月10日申請 → 令和7年1月1日~令和7年7月31日
(2)令和7年8月4日申請 → 令和7年8月1日~令和8年7月31日
居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)と該当要件
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申請の手順
新規申請について
本制度の適用を受けるには申請が必要です。
対象者の情報確認と要件該当者かどうかの判断後、初めて申請される方は、
介護長寿課窓口にて申請書・同意書の記入を行っていただきます。
その他必要書類を提示していただき、内容に問題なければ申請受付完了、後日「介護保険負担限度額認定証」を発送いたします。
更新申請について
負担限度額認定証をお持ちの方は、毎年度更新申請が必要です。
更新対象者には「更新手続きの案内(減免・減額 更新のお知らせ)」をお送りします。同封の必要書類・注意事項をよく読み、更新申請受付開始時期に介護長寿課窓口にて申請手続きを行ってください。
【令和8年度更新手続きの案内】
・送付開始予定:6/18(木曜日)
・更新受付開始:6/22(月曜日)~7/31(金曜日)
社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人による利用者負担減免制度とは、所得が低く特に生計が困難な方について、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が利用者の負担を減免する制度です。以下の条件にあてはまり、特に生計が困難なものとして市長が認めた者及び生活保護を受けている方が対象になります。尚、旧措置入所者として実質的に負担軽減を受けている方は対象となりません。(ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象となります。)
申請が必要です。
社会福祉法人による利用者負担軽減を受けるためには宜野湾市の窓口へ申請して「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受けることが必要です。
対象となるサービス(社会福祉法人によるサービスに限ります)
- 訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- 通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 地域密着型通所介護
- 第1号訪問事業の介護予防訪問相当
- 第1号通所事業の介護予防通所相当
短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費(負担限度額)が支給されている場合に限ります。
軽減割合
利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2、生活保護受給者は全額)
利用者負担とは、介護費負担・食費負担・居住費(滞在費、宿泊費)負担
(生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担)をいいます。
対象者
1 本人(申請者)を含む世帯全員が非課税で次の要件をすべて満たす方
- 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 負担能力のある(市町村民税課税者)親族等に扶養(当該親族等の市町村民税の扶養控除対象者又は医療保険の被扶養者であること。)されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
2 生活保護を受給している方(訪問系、通所系サービスには適用されません)
上記の要件をすべて満たしていても、すべての方が対象になるものではなく、市町村が認めた方に限られます。
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 認定係・給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403























更新日:2026年06月03日