介護保険負担割合について

更新日:2023年06月09日

負担割合とは

介護保険のサービスは、利用料全体の1割~3割を事業所に支払うことで利用できますが、この利用者の負担となる1割~3割のことを負担割合といいます。65歳以上の方は1割または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。40歳から64歳までの方は所得に関係なく1割となります。

負担割合の確認方法

介護保険負担割合証(以下、負担割合証)による確認をお願いしています。                     電話によるお問合せにはお答えできませんのでご了承下さい。

はじめて介護保険サービスを利用される方

要介護状態区分に要介護・要支援度等が印字された介護保険被保険者証に同封して負担割合証を送付します。有効期間は申請日から直近の7月31日までとなります。

継続して介護保険サービスを利用される方

毎年7月上旬に要介護・要支援認定者全員に送付します。申請は必要ありません。有効期間は毎年8月1日から翌年の7月31日までとなります。           
 

令和5年度の負担割合証は7月7日(金曜日)に発送予定です。

 

※ 要介護・要支援認定の新規申請期間中には、負担割合証が送付されません。暫定プラン作成時など認定結果が出る前に負担割合を知りたい場合は、介護長寿課窓口にて本人または家族がお問い合せ下さい。

負担割合の変更について

負担割合証は、前年の所得等により毎年8月1日から翌年7月31日までの負担割合を決定し送付していますが、住民税の所得更正や世帯員の転入出、本人及び世帯員の65歳到達等により上記期間内でも負担割合が変更となる場合があります。変更があった場合には速やかに新しい負担割合証を送付します。

住民税の所得更正による変更

負担割合証の有効期間の始期である直近の8月1日まで遡って負担割合の変更となります。ただし、税の遡及に応じて時効の範囲内でさらに遡ることもあります。

本人、世帯員の65歳到達、世帯員の転出入による変更

世帯員の転出入や本人及び世帯員の65歳到達により負担割合の変更がある場合は、当該事実があった翌月の初日から変更となります。当該日が月の初日である場合は、その月からの変更となります。

遡及変更と過誤調整

所得更正や世帯員変更により月を遡って負担割合が変更した場合は、既に支払われている利用者の自己負担額や介護給付費の差額調整が必要となってきます。

厚生労働省では、「本来は保険者と被保険者間で追加給付や過給分の返還請求を行うこと」と示していますが、国民健康保険団体中央会(以下、国保中央会)からは、国保連合会の審査を通さないとその後の給付実績を基にした処理(高額介護サービス費等)に影響を及ぼすことや、各保険者で取扱いが異なることで混乱が生じること、正しい給付情報の把握が行えなくなるなど、利用者や事業者への影響が大きいため、事業者にて過誤再請求を行っていただくよう見解が示されました。

宜野湾市といたしましても、高額介護サービス費等の計算に影響がでるなど利用者への不利益にもつながるため、国保中央会の見解どおり事業者による過誤再請求を行っていただくことが必要であると判断しています。よって、負担割合変更による差額調整につきましては、事業者にて「利用者との差額調整」と「介護給付費の過誤再請求」を行っていただきますようお願いいたします。

事業者の皆様には大変お手数をおかけしますが、何卒ご理解、ご協力いただきますようお願い申しあげます。

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