おむつ代の医療費控除の証明書発行について

更新日:2024年11月08日

おむつ代の医療費控除の証明書発行について

 介護保険の要介護認定を受けている方で、所得税や市県民税の申告でおむつ代の医療費控除を受ける方は、「おむつ使用証明書」に代えて、宜野湾市が発行する「証明書」を使用することができます。

1.対象者


(初めての方)

 1.おむつを使用した年に、認定の有効期間が6か月以上の要介護認定を受けていること。

 2.おむつを使用した年に、複数の要介護認定の有効期間が継続して6か月以上あること。

  (2年目以降の方)

 3.現在受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であること。

 ※上記1~3のいずれかの要件を満たし、かつ下記4が確認できる方。

 4.おむつを使用した年に、作成された主治医意見書において、寝たきり状態(寝たきり度B1~C2)にあり、かつ失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は、尿失禁発生の可能性があること。

 

  ※上記の条件に該当されない方が医療費控除を受ける際には、「おむつ使用証明書」が必要です。証明書(様式)は税務課にあります。

  ※手続きに15~20分程度要します。発行の受付時間は9:00~14:30となります。

 

2.申請方法


  申請書に必要事項を記入・捺印の上、介護保険被保険者証を添えて申請してください。

また、認定書の申請手続きは、介護長寿課になりますが、ご利用に関しての詳細は税務署や勤務先にお問い合わせ下さい。

  ・申請場所:介護長寿課(市役所1階6番窓口)

  ・受付時間:9:00~14:30

  ・証明書発行手数料:1件あたり300円

  ・必要持物

(本人が申請者の場合)

   1.身分証

   2.印鑑

   3.介護保険被保険者証

(代理で介護長寿課窓口へご家族がお越しになる場合)

   1.対象者の身分証

   2.申請者(代理者)の身分証

   3.申請者(代理者)の印鑑

 

 ※身分証:運転免許証等の顔写真付きの身分証明書。健康保険証等の顔写真のないものについては2点確認となりますので複数点お持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 認定給付係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403