おむつ代の医療費控除の証明書発行について
おむつ代の医療費控除の証明書発行について
介護保険の要介護認定を受けている方で、所得税や市県民税の申告でおむつ代の医療費控除を受ける方は、「おむつ使用証明書」に代えて、宜野湾市が発行する「証明書」を使用することができます。
1.対象者
(初めての方)
1.おむつを使用した年に、認定の有効期間が6か月以上の要介護認定を受けていること。
2.おむつを使用した年に、複数の要介護認定の有効期間が継続して6か月以上あること。
(2年目以降の方)
3.現在受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であること。
※上記1~3のいずれかの要件を満たし、かつ下記4が確認できる方。
4.おむつを使用した年に、作成された主治医意見書において、寝たきり状態(寝たきり度B1~C2)にあり、かつ失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は、尿失禁発生の可能性があること。
※上記の条件に該当されない方が医療費控除を受ける際には、「おむつ使用証明書」が必要です。証明書(様式)は税務課にあります。
※手続きに15~20分程度要します。発行の受付時間は9:00~14:30となります。
2.申請方法
申請書に必要事項を記入・捺印の上、介護保険被保険者証を添えて申請してください。
また、認定書の申請手続きは、介護長寿課になりますが、ご利用に関しての詳細は税務署や勤務先にお問い合わせ下さい。
・申請場所:介護長寿課(市役所1階6番窓口)
・受付時間:9:00~14:30
・証明書発行手数料:1件あたり300円
・必要持物
(本人が申請者の場合)
1.身分証
2.印鑑
3.介護保険被保険者証
(代理で介護長寿課窓口へご家族がお越しになる場合)
1.対象者の身分証
2.申請者(代理者)の身分証
3.申請者(代理者)の印鑑
※身分証:運転免許証等の顔写真付きの身分証明書。健康保険証等の顔写真のないものについては2点確認となりますので複数点お持ちください。
おむつ代の医療費控除の証明書発行について (Wordファイル: 38.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 認定給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403
更新日:2024年11月08日