介護認定審査会の簡素化実施について

更新日:2020年06月30日

「介護認定審査会の運用についての一部改正について(平成30年3月23日付)老発0323第1号を踏まえ、本市では「介護認定審査会の簡素化」について、令和2年1月から認定審査会の簡素化を実施する予定であります。

簡素化対象要件

  • 【条件1】第1号被保険者である
  • 【条件2】更新申請である
  • 【条件3】コンピュータ判定結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と一致している
  • 【条件4】前回認定の有効期間が12か月以上である
  • 【条件5】コンピュータ判定結果が要介護1または要支援2の者の場合は、今回の状態安定性判定ロジックで「安定」と判定されている
  • 【条件6】コンピュータ判定結果の要介護認定等基準時間が「一段階重い要介護度に達するまで3分以内(重度化キワ3分以内)」ではない

本市においては【条件5】の要介護1または要支援2の者の場合は簡素化の対象外とします。

資料