新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて

更新日:2022年11月15日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から認定調査が困難な場合においては、要介護認定の有効期間を延長できることとなっております。

一方で、認定調査等により現在の被保険者の心身の状況等を勘案して適切に認定を行うことは重要であり、臨時的な取扱いを複数回適用することで、長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない事態が懸念されることから、面会可能な方はなるべく通常の更新申請を行い、訪問調査を受けていただくようお願いいたします。

臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適用できることとします。


新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについては、次の事務連絡を参照してください。
 

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