住所地特例適用・変更・終了届

更新日:2024年07月26日

介護保険の住所地特例対象施設へ入所した場合や退所した場合、被保険者が保険者へ届出を行う際に使用します。

住所地特例とは

介護保険制度では、原則として住民票所在市町村の被保険者になります。

その例外が「住所地特例」です。

被保険者が、他市町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、現住所(施設所在地)の市町村ではなく、元の所在地の市町村の被保険者になります。

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お問い合わせ先

健康推進部 介護長寿課

連絡先

代表電話番号:098-893-4411 

ファックス :098-896-2031

保険料係 内線:4122・4123・4121

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介護長寿課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)