家族介護用品支給事業
在宅で要介護4または5の方を介護している住民税非課税世帯を対象に、紙おむつ等の介護に必要な介護用品を購入できる支給証を発行することで、家族の経済的負担の軽減及び要介護者の在宅生活の継続を図ります。
支給対象者
本市に住民票がある、要介護4または5の認定を受けている方を在宅で介護している、非課税世帯のご家族。
ただし、おむつを必要とする方と介護者が別世帯の場合は、両世帯とも住民税非課税世帯であること。また、介護者が本市以外に在住の際は、別途住民票を置く市町村より発行された非課税証明書をご提出いただきます。
・現在入院中の方、介護保険施設又は有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム等に入所されている方は対象外となります。
支給内容
月額6,250円(年間上限額75,000円)の介護用品を購入できる支給証を交付します。
- 購入できる介護用品は、紙おむつ・尿取りパット・おしり拭き・おむつカバー・使い捨て手袋です。
- 支給証の再発行はできません。紛失しないようにご注意ください。
- 支給証は、宜野湾市内の登録事業所でのみご使用いただけます。
申請
申請書、介護保険被保険者証、判子、介護サービス利用票(居宅介護支援事業所と契約を交わしている方)を持参し、介護長寿課にてご相談下さい。
お問い合わせ
介護長寿課
長寿支援係 098-893-4411(内線4134)
更新日:2024年02月02日