成年後見制度
成年後見制度とは
認知症、知的障がい、または精神障がいなどで、判断能力が不十分ではない人の預貯金の管理(財産管理)や日常生活での様々な契約(身上保護)を支援していく制度です。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な人を対象としています。
家庭裁判所への申立てを行い、判断能力の程度に応じて、後見人・保佐人・補助人のいずれかが選任されます。
任意後見制度
判断能力がある人が、将来認知症などで判断能力が衰えたときに、財産管理や身上保護に関する法律行為を本人に代わって行う人をあらかじめ自分自身で決めておく制度です。
成年後見制度市長申立権
65歳以上の者または知的障がい者、精神障がい者で、成年後見制度が必要であるにも関わらず、身寄りがいないなどの理由により申立をする者がいない方について、その福祉を図るために特に必要があると市長が認める時は、市長による申立が検討されます。
こんな方に
配偶者や四親等内の親族がいない方や、これらの親族がいても音信不通だったり、申立を拒否している場合など。
お問い合わせ
介護長寿課 長寿支援係
893-4411(内線4133)
地域包括支援センターふてんま
- 宜野湾市普天間1-9-3
- 943-4165
地域包括支援センターかいほう
- 宜野湾市真志喜2-22-2
- 942-8377
地域包括支援センターふれあい
- 宜野湾市我如古402(ケアビレッジふれあい我如古1階)
- 897-4165
地域包括支援センターぎのわん
- 宜野湾市宜野湾3-3-13
- 896-1339
更新日:2021年02月01日