宜野湾市骨髄等移植ドナー助成金について
宜野湾市骨髄等移植ドナー助成金について
令和6年4月1日より、宜野湾市では骨髄等移植ドナー助成金の交付を行っております。
〇助成金交付の対象者
1)骨髄等を提供した日に市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
2)骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
上記にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は対象となりません。
1)ドナー休暇制度(骨髄等を提供するにあたり必要な骨髄バンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当の期間を特別休暇として認める制度をいう。)を設けている企業、団体等に属する者
2)他の法令等により助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けている者及びその見込みの者
3)市税を滞納している者
4)暴力団(宜野湾市暴力団排除条例(平成23年宜野湾市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)
〇助成金交付に関する必要書類
・宜野湾市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・骨髄バンクが発行する骨髄等提供の証明書
・宜野湾市骨髄等移植ドナー助成金交付申請に係る同意書(様式第2号)
・本人確認用書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
・通帳の写し
※その他必要書類の提出をお願いする場合があります。
申請に係る様式についてはこちら↓
宜野湾市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
宜野湾市骨髄等移植ドナー助成金交付申請に係る同意書(様式第2号)
〇助成金交付のための流れについては下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課 予防係
〒901-2215
沖縄県宜野湾市真栄原1-13-15
電話番号:098-898-5596
更新日:2024年06月10日