令和7年度新型コロナウイルス予防接種のお知らせ
新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症は感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出されるウイルスを含む飛沫、又はエアロゾルと呼ばれる更に小さな状態の粒子を吸入するか、目、鼻、口に直接的に接触することにより感染します。物や指についたウイルスが目、鼻、口に接触することで感染することもあります。高齢者や心臓病、糖尿病等の基礎疾患のある方では、重症の肺炎を引き起こすことが多いです。
新型コロナワクチンは季節性インフルエンザと接種間隔を空けずに接種することができ、同日接種も可能です。接種医とご相談ください。
対象者
1.満65歳以上の方
2.60歳以上65歳未満の以下に該当する方(身体障害者手帳1級所持、または同程度)
- 心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される方
- ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
注意1 65歳未満の方へは通知は行っておりません。2の該当の有無については直接医師へご相談ください。
注意2 対象2の方が、公費接種した後に、65歳になられても、年度内の2回目以降の接種は全額自己負担となります。
接種期間
令和7年10月1日~令和8年3月31日まで
期間外の接種は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
接種回数
1回
接種の際には、必ず今年度初めての接種であることをご確認ください。
2回目以降の接種は全額自己負担となります。
接種費用
自己負担 5,000円(生活保護受給者は全額公費負担)
予診票の発送について
65歳以上の対象者には以下の封筒で高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルスそれぞれの予診票を同封して送付します。接種の際は必ずお手元に届いた予診票をご持参下さい。

接種に必要なもの
- 予診票
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
- 生活保護受給者は「生活保護受給者証」や「生活保護受給証明書」
- 対象2(60歳以上65歳未満の該当者)の方は身体障害者手帳をご持参ください。
接種医療機関
接種場所
指定医療機関(9月下旬に公開予定)
事前予約が必要です。予診票がお手元に届いてから、ご自身で接種を希望する医療機関へ、ご連絡をお願いします。
予防接種を受けることができない方
- 接種を受ける医療機関で測定した体温が、37度5分以上ある方
- 重い病気にかかっていることが、明らかな方
- 新型コロナウイルスの予防接種により、アナフィラキシーなど重度の過敏症(注1)がある方
- その他の予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシー(30分以内に起こる重いアレルギー反応)を起こしたことが明らかな方
- その他、医師により不適当な状態と判断された方
(注1)アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘息、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状
予防接種を受けるにあたり医師と相談する必要のある方
- 心臓病、じん臓病、肝臓病、血液疾患や発育障害など基礎疾患のある方
- これまでに、予防接種を接種した後2日以内に熱が出たり、全身の発疹等のアレルギーを疑う病状が現れたことのある方
- 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある方
- 過去に免疫不全の診断がされている方や近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- 接種しようとする接種液の成分に対し、アレルギーを起こす恐れのある方
- 抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害を有する方(筋肉内注射のため)
(注意)ワクチン接種は体調の良いときに受けるのが基本ですので、特に基礎疾患のある方は、病状が悪化していたり、全身が衰弱している場合は避けたほうが良いと考えれられます。ご心配な方は、主治医にご相談ください。
予防接種を受けた後の注意
- 予防接種を受けた後24時間は副反応(健康状態の変化)が現れないか十分に注意してください。高熱、けいれん、じんましん等の異常な反応が現れた場合には、接種した医療機関に連絡をし、適切な診察を受けてください。特に、接種直後の30分間は急激なからだの変化に注意してください。
- 接種当日から入浴は可能ですが、接種部位を強くこすることは避けてください。
- 接種当日は、過激な運動、大量の飲酒を避けてください。
(注意)ワクチンを接種した後、接種部位の痛みが出たり、倦怠感、発熱、頭痛や関節痛などが生じることがあります。これらの症状はたいてい数日以内で軽快することが分かっています。接種当日・翌日に無理をしないですむように予定をたてておきましょう。
新型コロナウイルス予防接種では、頻度としてはごく稀ですが、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。ワクチン接種後、胸の痛みや息切れ等の症状がみられた場合には、速やかに医療機関を受診してください。
予防接種による健康被害救済制度
予防接種により健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
予防接種では、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、不可避的に生ずるものですので、救済制度が設けられています。
予防接種法の定期接種によらない任意の接種による救済制度の内容については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医薬品副作用被害救済制度または生物由来製品感染等被害救済制度の対象となります。申請に必要な手続きなど詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(電話:0120-149-931)にご相談ください。
新型コロナワクチンQ&A
新型コロナワクチンに関する疑問について、下記のリンクより確認ください。
問い合わせ
- 予診票や接種に関する内容
宜野湾市保健相談センター予防係
電話:098-898-5596
受付時間:平日8時半~17時15分
電話:098-894-4856
受付時間:平日9時~12時、13時~17時
電話:0120-995-956
受付時間:9時~17時(土日・祝日・年末年始を除く)
留意事項
予防接種法に基づく新型コロナワクチンの予防接種は、自らの意思と責任で接種を希望する場合にのみ接種を受けることができます。予防接種を受ける前に、医師から十分に説明を聞き、必要性や副反応等についてよく理解・納得した上で接種を希望し、予防接種を受けましょう。ご不明な点がございましたら、予防接種を受ける前に医師や宜野湾市保健相談センターへご相談ください。なお、明確に対象者本人の接種に関する医師を確認できない場合は、接種することができません。
予診票のダウンロード
対象の方はお手元に届いた予診票をお使いください。
年度内に2回以上の接種が判明した場合や、対象外の方が接種した場合は「全額自己負担」となりますのでご注意ください。
令和7年度新型コロナウイルス予防接種予診票(10月よりダウンロード可能予定)
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課 予防係
〒901-2215
沖縄県宜野湾市真栄原1-13-15
電話番号:098-898-5596
更新日:2025年09月10日