令和4年度 国民健康保険税の改正について

更新日:2022年07月08日

1.国民健康保険税の税率・税額が変わります。

  沖縄県は令和6年度に「県内保険料(税)水準の統一化」を目指していますが、本市の現行税率は、県が示す標準保険税率とは開きがあります。また、恒常的な赤字財政が続いている国民健康保険特別会計の単年度赤字を解消するため、令和4年度より国民健康保険税の税率・税額を改定することとなりました。

国保加入者の皆様にはご負担をお願いすることになりますが、お互いを支え助け合う国民健康保険制度の趣旨をご理解いただき、本市国保の健全な運営に向けて、ご協力をお願いいたします。

【税率改定の概要】

令和4年度以降の税率・税額内訳
内訳 所得割      均等割

平等割

医療分 7.30(6.77%) 19,800円(16,100円) 22,800円(22,300円)
後期高齢者支援金分 2.66(2.46%) 6,900円(5,600円) 8,000円(7,900円)

介護分

(40歳以上65歳未満の方)

2.67(2.47%) 8,300円(5,800円) 6,600円(7,600円)

※(   )は改定前の税率・税額となります。

2.国民健康保険税の賦課限度額が引き上げられます。

地方税法施行令の改正に伴い、令和4年度より賦課限度額が引き上げられます。

 

医療分

後期高齢者支援金分

介護分

合計

改正前

63万円

19万円

17万円

99万円

改正後

65万円

20万円

17万円

102万円

 

3.未就学児に係る国民健康保険税の均等割額の軽減措置について。

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より未就学児の被保険者にかかる均等割額を5割減額します。低所得者の軽減制度が適用されている世帯は、軽減後(7割・5割・2割軽減)の額からさらに5割減額となります。 *申請の必要はありません。

 

未就学児被保険者1人に係る均等割額(*医療分+後期高齢者支援金分 26,700円)

    各軽減世帯

軽減後の均等割額

軽減割合

7割軽減世帯

4,005円

8.5割

5割軽減世帯

 6,675円

7.5割

2割軽減世帯

10,680円

6割

軽減なし

13,350円

5割

 

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 保険税係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4426