国保の給付
- 出産育児一時金の申請について
- 葬祭費の支給申請について
- コルセットなどの補装具にかかった療養費の支給について
- 小児弱視等の治療用眼鏡に係る療養費の支給について
- 一般療養費の払い戻しの申請について(保険証を使わず全額自己負担した場合)
- 医療費一部負担金免除・減額・徴収猶予について
1 出産育児一時金の申請について
出産育児一時金として1人につき48万8千円(産科医療補償制度加入医療機関で出産した場合には50万円)支給します。
妊娠12週(85日)以降の出産であれば、死産、流産でも支給されます。ただし医師の証明書が必要です。
以前加入していた会社等の健康保険から支給されるとき(健康保険被保険者として加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した場合)には、国民健康保険からは支給されません。(加入していた社会保険などでの申請となります。)
直接支払制度を利用すると、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の申請及び受取を行います。
出産育児一時金が直接医療機関等に支払われるため、窓口で高額な出産費用を支払う必要がありません。48万8千円(産科医療保障制度加入医療機関で出産した場合は50万円)を超えた額については、窓口でお支払になります。利用の際は、医療機関にお問い合わせください。
直接支払制度を利用しない場合は、国民健康保険課窓口にて申請が必要です。
また、直接支払制度を利用している場合も出産費用が48万8千円(産科医療保障制度加入医療機関で出産した場合は50万円)未満だった場合は、その差額を被保険者に支給するので国民健康保険課窓口にて申請が必要です。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の預金通帳
- 世帯主の認印
- 直接支払制度に関する文書
- 分娩(出産)費用明細書
- 医師の証明書(死産・流産の場合)
- 窓口に来る方の身分証
(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真つきのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。)
上記以外にも必要な書類がある場合がありますので、申請前にご連絡下さい。
世帯主以外の口座へ振り込みを希望される方は、世帯主からの委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。
出産の翌日から起算して2年を経過すると出産育児一時金の申請はできなくなります。
申請忘れのないようお願いします。
2 葬祭費の支給について
国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費2万円 が支給されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 喪主の預金通帳
- 喪主の認印
- 喪主であることが確認できるもの(死亡広告欄、火葬費の領収書など)ない場合はお問い合わせください。
- 窓口に来る方の身分証
(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真つきのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。)
3 コルセットなどの補装具にかかった療養費の支給について
コルセット等の治療用装具を作ったとき、かかった医療費の7、8、9割のいずれかが払い戻しの対象となる場合があります。
申請書は下記リンクをご覧ください。
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 190.8KB)
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 医師からの補装具が必要と認められる証明書
- 補装具作成にかかった領収書
- 世帯主の認印
- 世帯主の通帳
- 窓口に来る方の身分証
(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真つきのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。)
4 小児弱視等の治療用眼鏡に係る療養費の支給について
保険医より、弱視等により眼鏡及びコンタクトレンズの作成指示(又は処方箋)等がある場合は、購入費用の一部が払い戻しの対象となる場合があります。
対象者
- 9歳未満の児童
- 弱視等により、保険医より治療用眼鏡及びコンタクトレンズの作成指示がある方
(たんに視力が悪いなどの理由により購入した遠用眼鏡は支給対象外です)
申請書は下記リンクをご覧ください。
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 190.8KB)
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 治療用眼鏡等を購入した際の領収書
- 保険医の治療用眼鏡等の作成指示書又は処方箋
- 患者の検査結果
- 世帯主の認印
- 世帯主の通帳
- 窓口に来る方の身分証
(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真つきのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。)
5 一般療養費の払い戻しの申請について(保険証を使わず全額自己負担した場合)
保険証を持たずに受診した場合など、医療機関窓口にて全額支払った場合、あとから国民健康保険課の窓口で申請すると7~9割のいずれかの払い戻しを受けられる場合があります。
申請書は下記リンクをご覧ください。
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 190.8KB)
申請に必要な書類
- 国民健康保険被保険者証
- 全額10割負担した医療機関の領収書
- 診療報酬明細書(医療機関で発行されます)
- 世帯主の通帳
- 世帯主の認印
- 窓口に来る方の身分証
(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。)
6 医療費一部負担金免除・減額・徴収猶予について
傷病等が原因により、退職や休職等により著しく収入が減少したために、医療費の支払いが困難な方に対しまして、医療費の一部負担金を免除・減額・徴収猶予することができます。
申請を希望される方は、国民健康保険課までご相談にお越しください。
お問い合わせ
健康推進部 国民健康保険課
連絡先
098-893-4492 (給付係 直通)
窓口
国民健康保険課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2023年04月01日