海外で医療を受けるとき

更新日:2021年01月28日

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受ける場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

支給される範囲

支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療と認められた治療である場合です。ただし、日本での保険適用外の診療や治療目的の渡航による医療費は支給の対象になりません。

手続きの流れ

  1. 国外に行く前に、市役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙の交付を受けるか、下記の用紙をダウンロードして下さい。
    診療内容明細書&領収明細書 
  2. 海外で疾病にかかった場合、治療費を全額医療機関に支払い、領収書を受け取ります。(1)の「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい受け取ります。尚、月をまたがって受診した場合は、1か月単位で作成してもらってください。
    (用紙はコピーをしてご使用下さい。)
    海外の医療機関より発行された「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語表記の場合は、日本語に翻訳された書類の提出が必要です。
  3. 帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をして下さい。
    必要書類
    1. 診療内容明細書 ( 診療内容等が分かる医師の明細書)
    2. 領収明細書 (内訳が分かる領収書)
    3. 日本語に翻訳された「診療内容明細書」「領収明細書」
    4. パスポート
    5. 国民健康保険被保険者証
    6. 世帯主の認印
    7. 世帯主の通帳
    8. 窓口に来る方の身分証
      (マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。)
  4. 申請受付後、請求内容を審査しその判定に基づいて支給決定を行い、指定の口座に振り込みます。

注意

  1. 海外への転出で宜野湾市の国民健康保険の資格を喪失している場合は、支給の対象となりません。
  2. 申請の期限は、受診日の翌日から起算して2年間です
  3. 支給される額については、受診日の外国為替換算率(売りレート)が用いられます。

お問い合わせ

健康推進部 国民健康保険課

連絡先

098-893-4492 (給付係 直通)

窓口

国民健康保険課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)