柔道整復師(整骨院・接骨院)を利用される場合
全ての施術に健康保険が使えるわけではありません
柔道整復師による施術は健康保険が適用される範囲が限られます。施術を受ける前にきちんと確認して正しく施術を受けましょう。
健康保険証を使って柔道整復師による施術を受けた場合は、自己負担分を除いた額が健康保険から療養費(柔道整復療養費)として支払われます。施術を受けた後で健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となります。
健康保険が使えるケース
- ねんざ
- 打撲
- 挫傷(肉離れなど)
- 骨折、脱臼の応急手当(医師の同意があれば応急手当後の施術も可能)
健康保険が使えないケース
- 疲労による肩こり、腰痛、負傷原因のない筋肉痛
- 肉体疲労改善(慰安目的のマッサージ)、体調不良等
- 病気からくる痛みやこり(ヘルニア、リウマチ、五十肩など)
- 脳疾患後遺症など慢性的な症状
- 保険医療機関(整形外科等)で治療中の負傷
- 労災保険が適用となる負傷
健康保険で柔道整復師にかかるときの注意点
皆さまの国保税を財源として支給する療養費について、保険者として支給内容に誤りがないかを確認する必要があります。施術内容について文書または電話、訪問にて照会させていただくことがあります。市役所から連絡がありましたら、ご協力をお願いいたします。
負傷の原因を正確に伝える
外傷性の負傷でない場合や労災保険に該当する場合は健康保険の対象となりません。
保険医療機関との重複受診はできません
同じ負傷で同時期に、保険医療機関(整形外科等)での治療と柔道整復師による施術を受けた場合は、原則として柔道整復師の施術は全額自己負担となります。
長期にわたる施術については医師の診察を受けましょう
長期間施術を受けても症状が改善しない場合は病気などの内科的要因も考えられますので、一度医師の診察を受けましょう。
領収書をもらいましょう
国民健康保険を使用した場合は、後日「医療費通知」を送付します。領収書と通知内容が一致しているかを確認しましょう。また、領収書は医療費控除を受ける際に必要となります。大切に保管してください。
お問い合わせ
健康推進部 国民健康保険課
連絡先
- 098-893-4492 (給付係 直通)
窓口
国民健康保険課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2021年02月01日