医療費が高額になる場合
医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証の交付申請をしてください。
1 「限度額適用認定証」(注釈)とは
医療費が高額になった場合、限度額適用認定証を提示すれば病院での支払いが限度額までで済みます。
限度額は世帯の所得や年齢に応じて設定されています。
(注釈)
- 住民税非課税世帯、低所得1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
- 保険税の滞納がある場合は限度額適用認定証は交付されません。
70歳以上で課税所得145万円から689万円の世帯の方は、自己負担限度額の変更により、平成30年8月から、新たに「限度額適用認定証」の交付申請が必要になりますので、ご留意ください。
申請書は下記リンクをよりダウンロードしてください。
限度額適用 国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額 認定申請書 (PDFファイル: 52.3KB)
所得区分 |
種別 |
3回目まで |
4回目以降(注釈) |
---|---|---|---|
上位所得者 |
ア |
252,600円 |
140,100円 |
上位所得者 |
イ |
167,400円 |
93,000円 |
一般 |
ウ |
80,100円 |
44,400円 |
一般 |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
(注釈)過去12か月以内に、3回以上限度額に達した場合は、4回目から限度額が下がります。
所得区分 |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
現役並み 3 |
252,600円 |
252,600円 |
現役並み 2 |
167,400円 |
167,400円 |
現役並み 1 |
80,100円 |
80,100円 |
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得 2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得 1 |
8,000円 |
15,000円 |
- (注釈1)世帯の該当者の年収が520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合や平成28年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち基礎控除後の「旧ただし書き所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
- (注釈2)過去12か月以内に、3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、限度額が下がります。
- (注釈3)低所得2 ⇒ 世帯主および世帯全員が住民税非課税の方(低所得1以外の方)
低所得1 ⇒ 世帯主および世帯全員が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金収入は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方
自己負担額の計算方法
- 暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算。
- 同一の病院ごとに計算。(病院が違う場合は合算できません)
- 同一の病院から発行された処方箋で調剤された費用は合算できます。
- 同一の病院でも外来と入院は別計算。内科などと歯科がある場合、歯科は別計算。
- 差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除く。
- 入院中の食事代(標準負担額)は除く。
70歳以上75歳未満の人は、病院、歯科の区別なく合算します。
2 申請に必要な書類
- 対象者の被保険者証
- 来所する方の身分証
- 来所する方の印鑑(認印可)
- 限度額適用認定証の有効期間は、申請した日の属する月の初日から、翌年度の7月末日までとなります。
- 有効期限が切れた場合は、再度申請が必要となります。
3 入院時の食事代
入院中の食事代は被保険者証の提示によって1食あたりの金額が「一般」(次表の1)となります。
住民税非課税世帯の方は、被保険者証と一緒に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで食事代が減額されます。(次表の2、3)
1 |
一般(2、3以外の方) |
1食 460円 |
---|---|---|
2 |
住民税非課税世帯(70歳以上の方は低所得2) |
1食 210円 |
2 |
住民税非課税世帯(70歳以上の方は低所得2) |
1食 160円 |
3 |
70歳以上の低所得1の方 |
1食 100円 |
住民税非課税世帯の方(低所得1の方を除く)で、過去12か月で入院期間が90日を超える場合は、申請によって食事代が減額になります。
その際、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の切替が必要です。(申請した日の翌月1日から適用になります。)
入院期間確認のために、入院費の領収書や入院証明書が必要になる場合があるので、申請前に電話でお問い合わせください。
4 限度額適用認定証の交付を受けずに医療費の支払いをした場合
限度額を超えた分について、後日払戻の手続きができます。
診療月から約3か月後に「高額療養費支給申請書」を郵送しますので、必要事項を記入して国民健康保険課まで申請してください。
また、以下に該当する場合でも、高額療養費の対象になることがあります。
対象の方には「高額療養費支給申請書」を郵送しますので、申請をお願いします。
- 同一世帯(注釈) で70歳未満の方を合算して限度額を超えたとき
同一世帯(注釈) で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったとき、それらを合算して70歳未満の方の限度額を超えた分が支給されます。 - 同一世帯(注釈)で70歳以上75歳未満の方を合算して限度額を超えたとき
同一世帯(注釈) で、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合計して、70歳以上75歳未満の方の限度額(世帯単位)を超えた分が支給されます。 - 同一世帯(注釈) で70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方を合算して限度額を超えたとき
70歳以上75歳未満の方の限度額を適用後、70歳未満の21,000円以上の自己負担限度額を合算して、70歳未満の方の限度額を超えた分が支給されます。
(注釈)同一世帯の中の、宜野湾市国民健康保険加入者が合算の対象になります。
5 高額療養費貸付制度
医療費の自己負担限度額を超え、病院への支払いが困難な世帯に対し、無利子で貸付を行います。
詳しくはお問い合わせください。
6 特定疾病にかかる療養
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方は、自己負担限度額がひとつの医療機関につき、ひと月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)となります。
「特定疾病療養受療証」を発行しますので、詳しくはお問い合わせください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
お問い合わせ
健康推進部 国民健康保険課
連絡先
- 098-893-4492 (給付係 直通)
窓口
国民健康保険課:本館1階 (庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2021年02月01日