産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税が減免されます!

更新日:2024年01月04日

対象となる方

●令和5年11月以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」といいます。)の方で、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

国民健康保険税の減免方法 

●その年度に納める出産被保険者に係る国民健康保険税(以下「保険税」といいます。)の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

 

●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税の所得割額及び均等割額が減額されます。

保険税減額の決定通知書等は、世帯主(納付義務者)宛に届きます。

賦課(課税)限度額を超える世帯については、減免にならない場合があります。

受付及び届出に必要な書類 

●受付開始:令和6年1月4日より(※出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。)

●提出書類

届出書(PDFファイル:336.5KB)  記入例(PDFファイル:385.6KB)

委任状(PDFファイル:294.9KB)  記入例(PDFファイル:355.6KB)

*委任状は別世帯の方が申請する場合、出産する方と同世帯の世帯主の委任状を提出してください。

●添付資料

母子健康手帳等の写し申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、免許証など)

 

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 保険税係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4426