新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について
傷病手当金は、宜野湾市国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
(適用期間が延長されました。)
1.支給対象者
次の条件をすべて満たす方。
1) 宜野湾市の国民健康保険に加入している方。
2) 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方。
3) 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方。
2.支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日(最長1年6ヵ月)
3.支給額
(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額 就労日数) 3分の2 日数(支給対象となる日数)
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヵ月まで)
(注釈)療養日から2年で時効となりますので、ご注意下さい。
5.申請方法
申請について
まずは、お電話で国民健康保険課へ相談してください。
申請には、医師(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明が必要です(申請書類参照)。
申請書類
(1)および(2)の書類を提出してください。
(注釈)現在、医療機関の負担軽減を図る観点から、申請書2(被保険者記入用)に事業主の証明があれば、申請書4(医療機関記入用)や療養証明書等は必要ありません。(当面の間の暫定措置)
国民健康保険傷病手当金支給申請書 (PDFファイル: 157.2KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書 (PDFファイル: 433.3KB)
(2)保険証等の写し
・世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等)
・対象者の保険証(世帯主と対象者が異なる場合)
お問い合わせ
【組織名】 健康推進部国民健康保険課
【連絡先】 098-893-4492 (給付係 直通)
【窓口】 国民健康保険課:本館1階
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4492
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更新日:2023年03月07日