令和7年8月から後期高齢者医療資格確認書に切り替わります
後期高齢者医療制度被保険者の皆さまへ
法改正に伴い、「後期高齢者医療被保険者証」は「後期高齢者医療資格確認書」に変わりました。
保険証としての機能はこれまでと変わりません。(いずれもピンク色の証)
令和7年8月1日以降使用できる資格確認書は、7月末までに、市役所から郵送又は窓口で交付します。(有効期限は令和8年7月31日となります)。
資格確認書が届いたら、住所、氏名、生年月日、負担割合等をご確認いただき、令和7年8月1日からは新しい資格確認書を医療機関窓口に提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方は、そちらで受診することも可能です。
※後期高齢者医療制度では、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず一律資格確認書を送付する暫定運用を継続しています。
タイトルが「後期高齢者医療資格確認書」に変わります。
有効期限は令和8年7月31日です。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」も変わります。
前年度、被保険者証と併せて「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」(いずれも薄いむらさき色の証)の交付を受けていた方は、限度区分を併記した資格確認書を郵送します。(申請不要)
これにより、「被保険者証(資格確認書)」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の機能が1枚に集約されました。
限度区分が記載されていると、医療機関等で入院・受診の際、自己負担額が限度額(月額)までの負担となります。資格確認書に限度区分が記載されていない方は、申請により限度区分を併記した資格確認書を交付します。申請に必要なものは、下記までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 後期高齢者医療係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4493
更新日:2025年06月24日