【お知らせ】宇地泊第二土地区画整理事業の「換地処分の公告」について

更新日:2023年02月24日

 令和5年2月24日(金曜日)、沖縄県公報に「換地処分の公告」があったことをお知らせ致します。

 「換地処分の公告」は、沖縄県公報のホームページでご覧頂けます。

換地処分の公告以降の留意点について

換地処分の公告の翌日からは、下記のとおりとなります。

町名・地番等について

換地処分の公告の翌日(令和5年2月25日(土曜日))より、新町名と新地番に変更になります。

登記閉鎖期間について

換地処分の公告に伴う区画整理登記により、那覇地方法務局宜野湾出張所において事業地区内に係る土地及び建物に関する一般の登記が停止されます。(法第107条第3項)

登記閉鎖中は、所有権移転や分筆等の登記手続きができませんので予めご了承下さい。

登記閉鎖予定期間は、令和5年2月末頃~令和5年5月末頃までとなります。

また、閉鎖解除後は、宜野湾市のホームページ等で通知致します。

土地区画整理事業に係る関連事務等の終了について

換地処分の公告に伴い、下記の申請手続きは不要となります。

・土地区画整理法第76条の規定による申請(建築行為等許可申請)

・仮換地変更願い(分筆及び合筆等)

・仮換地照合願い

・仮換地証明の発行 など

清算金事務について

換地処分の公告の翌日に清算金が確定します。

詳しい手続きについては、令和5年6月頃に清算金対象者へ案内する予定です。

※令和5年5月以降に住所変更を予定している方(清算金対象者)については、事前に『市街地整備課換地係』までご連絡下さいますようお願いします。

保留地について

区画整理登記完了後速やかに保留地の保存登記申請をします。(区画整理登記は、令和5年5月末頃完了予定です。)

所有権移転登記申請等の手続きの詳細については、令和5年5月以降に案内致します。

※所有権移転登記費用(登録免許税)については、保留地購入者ご自身で登録免許税の納付が必要となります。納付の確認後に所有権移転登記手続きを致しますので予めご了承下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市街地整備課 換地係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4171

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