宜野湾市マンション管理計画認定制度について

更新日:2025年11月19日

宜野湾市マンション管理計画認定制度について

 

マンション管理計画認定制度とは

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、「マンション管理計画認定制度」が創設されました。

「マンション管理計画認定制度」とは、管理組合によるマンションの管理に関する計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を受けることができる制度です。

認定を受けるメリット

1、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進・維持が期待できる。

2、適正に管理されたマンションとして、市場で評価されることが期待できる。

3、独)住宅金融支援機構による優遇措置

  ・住宅ローン「フラット35」の借入金利引き下げ

  ・「マンション共用部分リフォーム融資」の借入金利引き下げ

  ・「マンションすまい・る債」の積立利率上乗せ

4、長寿命化工事等、一定の要件を満たすと翌年の建物部分の固定資産税が3分の1減額されます。(その他要件あり)

マンション管理計画の認定について

 

申請できるマンション

市内に立地する分譲マンションが対象となります。

 

管理計画の認定基準

1 管理組合の運営

  • 管理者等が定められていること
  • 監事が選任されていること
  • 集会が年1回以上開催されていること

 

2 管理規約

  • 管理規約が作成されていること
  • マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  • マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

3 管理組合の経理

  • 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  • 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  • 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること

4 長期修繕計画の作成及び見直し

  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
  • 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
  • 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
  • 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

5 その他(宜野湾市マンション管理適正化推進計画に関する事項)

  • 管理者窓口としての郵便ポストの設置又は連絡先が明確化されていること
  • 防災マニュアルの作成や防災訓練など、大規模災害対策を実施していること
  • 長期修繕計画の作成や見直しにあたっては、必要に応じてマンションの状況調査を実施し、劣化等の状況を把握したうえで実施すること
申請方法

 

(公財)マンション管理センターが実施する事前確認制度を活用し、事前確認適合証を添付した上で市へ申請してください。

管理計画認定申請手続きの流れ

※ 詳細については、次のホームページをご確認ください。

【公益財団法人マンション管理センター 管理計画認定手続支援サービス ホームページ】(新ウィンドウで表示)(外部サイト)
URL:https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html

認定の有効期間

認定の有効期間は認定を受けた日から5年間です。

認定の更新を行う場合は、有効期間内に更新手続きを行う必要があります。

更新申請

認定の更新に関する手続きは、新規の認定時と同様です。

変更申請

認定の有効期間内に、管理計画の変更があった場合、変更の認定の申請が必要となります。
※以下に掲げる軽微な変更に該当する場合、変更の認定の申請は不要ですが軽微な変更届が必要となります。

<軽微な変更(マンション管理適正化法施行規則第1条の9より)>
1.長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
(1)マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または修繕資金計画の変更を伴わないもの
(2)修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
2.2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者の変更
 (管理計画の認定または認定の更新があった際に、管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く)
3.監事の変更
4.規約の変更であって、監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの。
(1)マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約 (これに類するものを含む。) の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立ち入りに関する事項
(2)マンションの点検、修繕その他マンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
(3)マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項

認定手数料(無料)

申請あたっては、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システムを通じて行い(宜野湾市に直接申請することはできません)、マンション管理センターが発行する事前確認適合証の交付を受ける必要があります。

宜野湾市に支払う手数料はありませんが、事前確認に関する費用として、システム手数料10,000円(税込)と事前確認審査料(事前確認の方法により異なる)がかかります。

申請様式
省令で定める様式

・認定申請書(別記様式第一号)(Wordファイル:21.1KB)

・認定更新申請書(別記様式第一号の三)(Wordファイル:21.2KB)

・変更認定申請書(別記様式第一号の五)(Wordファイル:16.3KB)

事務取扱要綱で定める様式

宜野湾市マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書(要綱様式第1号)(Wordファイル:25.2KB)

・取下げ届(要綱様式第2号)(Wordファイル:23.7KB)

・軽微な変更届(要綱様式第4号)(Wordファイル:25.3KB)

管理状況報告書(要綱様式第6条)(Wordファイル:38KB)

・取りやめる旨の申出書(要綱様式第8号)(Wordファイル:24.2KB)

宜野湾市マンション管理計画の認定等に関する事務取扱要綱(PDFファイル:133.8KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先 建築指導課 指導係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4123