低未利用土地等確認書の交付について

更新日:2025年02月19日

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、当該個人の譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。

制度の詳細や要件については、下記の国土交通省ホームページからご確認ください。

特例措置を受ける際に必要となる「低未利用土地等確認書」は宜野湾市が交付します

  • 特例措置による特別控除について、確定申告するにあたり、「低未利用土地等確認書」が必要となります。
  • 確認書の交付は、低未利用土地等が存する市町村が行っております。
  • 手続きに関する窓口は企画部企画政策課です。

適用対象となる譲渡の要件

特例措置の適用対象となる譲渡は、次の要件に該当する譲渡です。

  • 譲渡した者が個人であること
  • 低未利用土地等(都市計画区域内(※)にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(住居の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後に当該低未利用土地等の利用について、市町村長の確認がされたものの譲渡であること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が、500万円(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域にある場合は、800万円)以下であること
  • 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

※宜野湾市の場合は、市内全域対象

<令和5年1月1日以降の譲渡にかかる変更点>

  • 譲渡後にコインパーキング(立体駐車場を除く)として利用する場合は、本特例措置の対象とはなりません。
  • 譲渡後に、空き地を駐車場や資材置場等の低未利用地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の対象とはなりません。
  • 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)又は(2)以下の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
    (1)都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
    (2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  • 売買契約書の写し
  • 次のいずれかの書類
    1. 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)
  • 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1、又は別記様式2-2、又は別記様式3)
  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請書等のダウンロード

留意点

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではございませんので、予めご注意いただけますようお願いいたします。
  • 申請から発行までには、通常2週間ほどお時間をいただいております。また、添付書類に不備がある場合や申請書の記載漏れがある場合、さらに案件によっては担当官庁への照会等にお時間を要することがございますので、税務署への確定申告の手続き期限を十分にご考慮いただき、余裕をもって申請いただけますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企画政策係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4461