財政健全化判断比率・資金不足比率の公表について

更新日:2023年05月31日

 地方公共団体は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、毎年度、健全化判断比率(1実質赤字比率、2連結実質赤字比率、3実質公債費比率、4将来負担比率)を算定し、監査委員の審査に付した上で、議会に報告を行い、公表しなければなりません。
また、公営企業(公立病院、水道・下水道等)を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を算定し、同じく監査委員の審査に付した上で、議会への報告と公表を行う必要があります。
 以下、健全化判断比率・資金不足比率、早期健全化基準・財政再生基準についてご説明します。

宜野湾市の健全化判断比率及び資金不足比率

用語解説

健全化判断比率について

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律においては、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、以下の4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。

(1)実質赤字比率  

地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

(2)連結実質赤字比率

公立病院や水道・下水道など、公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。

(3)実質公債費比率

地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

(4)将来負担比率

地方公共団体の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

資金不足比率について

 資金不足比率は、公立病院や水道・下水道などの公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。
 公営企業は必要な費用を自身の料金収入によって賄わなければなりませんので(独立採算の原則)、公営企業会計の赤字や借金が大きくなって一般会計に大きな影響を及ぼさないよう、個々の収支(企業の経営状況)を事前にチェックする必要があります。

早期健全化基準と財政再生基準について

 地方公共団体は、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、「財政健全化計画」を定めなければなりません。
 また、再生判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率)のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、「財政再生計画」を定めなければなりません。また、公営企業について、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、「経営健全化計画」を定めなければなりません。

(1)実質赤字比率

早期健全化基準については、市町村は財政規模に応じ 11.25~15%、道府県(東京都は別途設定。以下同じ。)は3.75%とされています。
財政再生基準については、市町村は20%、道府県は5%とされています。

(2)連結実質赤字比率

早期健全化基準は、実質赤字比率の早期健全化基準に、公営企業会計等における経営健全化の状況等を踏まえて5%加算し、市町村については財政規模に応じ16.25~20%、道府県(東京都は別途設定)については8.75%とされています。
財政再生基準は、早期健全化基準と同様の観点から、実質赤字比率の財政再生基準に10%加算し、市町村は 30%、道府県は15%とされています。

(3)実質公債費比率

早期健全化基準については、市町村・都道府県とも、地方債協議・許可制度において一般単独事業の許可が制限される基準であった25%とされています。
財政再生基準は、市町村・都道府県とも、地方債協議・許可制度において、公共事業等の許可が制限される基準であった35%とされています。

(4)将来負担比率

早期健全化基準については、市町村は 350%、都道府県及び政令市は400%とされています。
なお、将来負担比率では、財政再生基準は設けられていません。

(5)公営企業ごとの  資金不足比率

経営健全化基準(早期健全化基準に相当する基準)は、地方債協議・許可制度における許可制移行基準を勘案して20%とされています。
(1年あたりの営業収益の5%程度の合理化努力×4年のイメージ)

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