事業認定申請書の写し「(仮称)真栄原交流拠点施設整備事業」の公告・縦覧について
土地収用法第24条第1項の規定により沖縄県知事から事業認定申請書及びその添付書類の写しの送付を受けたので、同条第2項の規定によりこれを公衆の縦覧に供するため次のとおり公告いたします。
なお、事業の認定について利害関係を有する者は、同法第23条の規定により、縦覧期間内に限り沖縄県知事に土地収用法施行規則第4条の規定に従って公聴会開催請求書を提出することができ、また、同法第25条の規定により縦覧期間内に限り沖縄県知事に意見書を提出することができます。
1.起業者の名称
宜野湾市
2.事業の種類
(仮称)真栄原交流拠点施設整備事業
3.起業地
ア 収用の部分
沖縄県宜野湾市真栄原二丁目地内
イ 仕様の部分
なし
4.縦覧場所
宜野湾市野嵩一丁目1番1号
宜野湾市役所 企画部 プロジェクト推進室
5.縦覧期間
公告の日から令和8年3月23日まで





















更新日:2026年03月05日