(令和8年12月25日施行)「こども性暴力防止法」について

更新日:2026年08月26日

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法※」が成立しました。
この法律は、令和8年12月25日に施行され、法施行後は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
制度の趣旨・概要等の詳細、詳しい資料等については、こども家庭庁作成のリーフレットやホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
※法律の正式名称:「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」。

 

【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)】

 

こども家庭庁ホームページ(外部リンク)

こども性暴力防止法とは

 

制度趣旨
児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務付けられます。

 

制度対象
こどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、そこでこどもに接して働く人たちが「こども性暴力防止法」の対象になります。
事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性、を有するか否かの観点から、対象事業・業務が規定されます。

 

対象事業者
・学校設置者等…全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務がある学校、児童福祉施設等
・民間教育保育等事業者…国の「認定」を受けた事業者が法律で定める性暴力防止の取組を行う学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等(義務ではない)

 

対象業務
・学校設置者等における教員等(教諭、保育士等)
・民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(塾講師、放課後児童支援員等)

 

【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)】

 

 

対象事業者に求められる措置 

初犯防止対策
(1)日頃から講ずべき措置
・服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発
・性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等
・児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)
・研修
(2)被害が疑われる場合の対応
・調査
・被害児童等の保護・支援
 

再犯防止対策
(3)特定性犯罪前科の有無の確認
・児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要
  学校設置者等の現職者の場合…施行から3年以内
  民間教育保育等事業者の従事者の場合…認定等から1年以内
・確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認
 

防止措置
(4)児童対象性暴力等の防止のための措置
・(1)~(3)を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。
 

上記(1)~(4)の安全確保措置に加え、性犯罪前科等の情報の適正に管理するための措置(情報管理措置)を講じなければならないこととされています。

 


【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)】


 

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