市立幼稚園における幼稚園型一時預かり事業法定代理受領額の通知について

更新日:2025年05月26日

子育てのための施設等利用給付の概要

 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。

 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償となります。

※月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、小さい方が月額1.13万円まで無償となります。

 例) 支払った保育料:6,000円

    利用日数:15日  15日×450円=7,200円

    ○無償化対象額:6,000円

 

法定代理受領について

施設等利用費の支給については、施設等利用給付認定保護者への償還払いのほか、特定子ども・子育て支援提供者による法定代理受領が認められています。(子ども・子育て支援法第30条の11第1項、第3項及び第4項)

 

市立幼稚園における施設等利用費の通知について

 施設等利用について、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)」第57条に準じて読替えられた、第56条第2項に則り、施設等利用給付認定保護者に対し、施設等利用費の額を通知しなければならないこととされています。

 これにより、保護者のみなさまに追加の給付や支払いが発生するものではありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保育こども園課 幼保支援係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4649