令和8年度幼児教育・保育の施設等利用給付認定(保育料無償化)について

更新日:2026年02月06日

令和8年4月1日以降の施設等利用給付認定(保育料無償化)の手続きに関するご案内

認可外保育施設等の施設等利用給付認定(※以下、「保育料無償化」といいます。)は、保護者の方が必要書類を宜野湾市役所保育こども園課に提出し、申請が受理された日以降について適用されます。

 

1.提出期限について

【提出期限】令和8年3月31日(火曜日)まで

※保育料無償化の認定は、原則として申請日からの適用となります。
なお、令和8年4月1日に申請した場合は4月1日から適用されますが、4月2日以降の申請については、申請日より前に遡って認定することはできませんので、期限内のお手続きをお願いいたします。
 

【お問合せ先】

宜野湾市役所 保育こども園課 電話番号:098-893-4156(直通)

2.手続き方法について

(1) 窓口でお手続きする場合

宜野湾市役所保育こども園課(1階 9番窓口)へ必要書類を持参のうえ、お越しください。

(2)郵送で提出する場合

下記の送付先に、差出人(住所・氏名)を封筒に記載のうえ、必要額の切手を貼付し、期限内必着でご提出ください。
※料金不足の場合は受理できません。
※提出期限間近に郵送される場合、期限を過ぎて到着する可能性がございますので、期限内の到着がご心配な方は、窓口での提出をご検討ください
 

郵送で提出する際の宛先】

〒901-2710 宜野湾市野嵩1丁目1番1号
宜野湾市役所 保育こども園課

3.留意事項

(1)児童1名あたり1件の申請が必要になります。他のきょうだいが認定済みであっても、別の児童で新規認定を行うためには申請が必要となります。
(2)宜野湾市から他市町村へ転出された場合は、宜野湾市における保育料無償化の認定は取り消しとなります。
引き続き保育料無償化の適用を受けるためには、転出先の市町村において改めて無償化認定の申請手続きを行ってください。
なお、無償化認定は原則として申請日からの認定となり、遡って給付することはできませんので、転出後は速やかに転出先の市町村にて申請を行ってください。
(3)当制度(施設等利用給付認定)は「認可保育施設」や「企業主導型保育事業所」における保育料無償化とは制度が異なりますので、ご注意ください。

保育料無償化の概要

1.認定要件について

(1)令和8年4月1日時点で3歳以上の児童(新2号認定)

保護者の方につきましては、就労等の「保育を必要とする事由(家庭での保育ができない理由)」が必要になります。
下記の『「保育を必要とする事由」の証明書類』をご確認いただき、該当する書類をご提出ください。

(2)令和8年4月1日時点で2歳以下の児童(新3号認定)

(1)の「保育を必要とする事由」に加え、「住民税非課税世帯」であることも要件となります。

「住民税非課税世帯」であるかの判定は、以下のとおり行います。

・令和8年4月から令和8年8月までの認定は、令和7年度(令和6年分の収入)の税情報に基づき判定します。
・令和8年9月から令和9年3月までの認定は、令和8年度(令和7年分の収入)の税情報に基づき判定します。
 
令和8年度に「住民税課税世帯」となった場合は、新3号認定の対象外となるため、令和8年8月31日をもって認定が取消となります。
※市が税情報を把握できない場合には、所得課税証明書等をご提出いただき、提出された証明書の内容に基づき判定します。
確定申告が「未申告」の場合は認定を受けることができません。確定申告後、税情報に基づき判定します。

2.上限額(月額)について

【市が保育料無償化の対象としている以下の施設やサービスをご利用の場合】

〇認可外保育施設 〇病児保育事業 〇ファミリーサポートセンター

〇一時預かり事業 〇ベビーシッター

■新2号認定(令和8年度3歳児クラス以上)の方:月額37,000円が上限となります。
■新3号認定(令和8年度2歳児クラス以下)の方:月額42,000円が上限となります。

 

【公立幼稚園・新制度移行幼稚園・認定こども園の預かり保育事業をご利用の場合】

■新2号認定又は新3号認定の方:利用日数×450円
※新2号認定の方は月額11,300円が上限となります。
※新3号認定の方は月額16,300円が上限となります。
※以下の『小学校隣接認定こども園』は保育料無償化の対象外となります。
○ 大山こども園(旧「大山幼稚園」)
○ 嘉数こども園(現「嘉数幼稚園」)
○ ととのこ普天間第二こども園(現「普天間第二幼稚園」)
○ はごろもねたてこども園(現「はごろも幼稚園」)

 

【従来型の幼稚園(新制度未移行幼稚園)をご利用の場合】

■新1号認定(午前保育のみ)の方:月額25,700円が上限となります。
■新2号認定又は新3号認定(午前保育と午後預かり)の方は
・(午前保育部分)は月額25,700円が上限となります。
・(午後預かり部分)について、新2号認定の方は月額11,300円、新3号認定の方は月額16,300円が上限となります。

 

【留意事項】

(1)上限額を超える分の保育料は保護者負担になります。
(2)無償化の対象となるのは保育料及び新制度未移行幼稚園の入園料です。教材費・行事費・給食費・送迎費等は保護者負担となります。
(3)幼稚園・認定こども園を利用されている方は原則として、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター、ベビーシッターは無償化対象外となります。
(4)認定開始日及び終了日が月途中の場合は上限額が日割り計算となります。

3.保育料等の請求手続きについて

請求手続きの方法は以下の2つがありますが、保育施設によって異なります。詳しくは、ご利用する保育施設にご確認ください。
法定代理受領:保育施設等が保護者様に代わり無償化対象となる保育料を宜野湾市に請求いたします。そのため、保護者様は上限額の範囲内で保育料の支払いが不要になります。
個人償還払い:保護者様自身で以下の書類を揃えて、保育こども園課窓口にて請求手続きが必要です。
(1)領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書(※保育施設側が発行した原本)
(2)窓口来庁保護者の身分証明書
(3)振込先の預金通帳又はキャッシュカード

 

【留意事項】

(1)保護者様は利用月の翌月以降から償還払いの手続きが可能になります。
(2)保護者様の請求期限は利用月の翌月初日から起算して2年間です。
(3)認定保護者様と別の口座名義に振り込む場合は委任状が必要です。

 

【無償化に関する各担当窓口】

■認可外保育施設等の無償化申請・認定について
保育こども園課 入所認定係 電話番号:098-893-4156(直通)
■幼稚園・認定こども園の無償化申請・認定について
保育こども園課 入所認定係・幼保支援係 電話番号:098-893-4156(直通)
■保育料等の請求手続きについて
保育こども園課 幼保支援係 電話番号:098-893-4649(直通)

4.対象となる施設等

宜野湾市内で対象となる施設やサービスについては、「宜野湾市の認可外保育節等一覧(令和7年10月1日時点)(PDFファイル:456.8KB)」からご確認ください。
また、市外の施設やサービスを利用する際は、お住いの市町村やご利用する施設にご確認ください。

 

【留意事項】

指導監督基準を満たさない認可外保育施設は無償化の対象外となり、保育料は全額自己負担となります。
市内の認可外保育施設が指導監督基準を満たしているかどうかについては、上記の「宜野湾市の認可外保育施設等一覧」からご確認いただけます。

提出書類について

1.保育料無償化の申請書(全員)    

下記の「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」をご提出ください。
※児童1名につき1件の申請が必要です。
他のきょうだいが既に認定を受けている場合でも、別の児童について新たに認定を受ける際は申請が必要となります。

2.「保育を必要とする事由」の証明書類(該当する書類を提出)

保護者の方それぞれについて、以下の(1)から(9)に該当する「保育を必要とする事由」を証明する書類をご提出ください。
なお、きょうだいがいる場合、2人目以降については原本の写しを添付いただいて構いません。

(1)就労の方

■就労証明書(国の標準的な様式)
■以下に該当する方は就労証明書に加えて、<1>から<5>に応じた添付資料を提出してください。

 

<1> 自営業中心者(※就労証明書は本人が記載)
1)令和7年1月1日以前から事業を開始している方
●税務署や市町村税務課で税申告をした際の本人控えの写し
2)令和7年1月1日以降に事業を開始した方
●税務署へ提出した開業届の本人控えの写し または
●保健所が発行した営業許可証等の写し

 

<2> 自営業専従者(※就労証明書は自営業中心者が記載)
●自営業中心者に関する添付資料(税申告をした際の本人控えの写し、または、青色事業専従者給与に関する届出書の本人控えの写し)

 

<3> 家族従事者・協力者の方(※就労証明書は自営業中心者が記載)
●自営業中心者に関する添付資料(税申告をした際の本人控えの写し、または、開業届の本人控えの写し、保健所が発行した営業許可証等の写し)

 

<4> 法人役員の方(※就労証明書は本人が記載)
●登記事項証明書(登記簿謄本)の写し ※6か月以内に発行されたもの

 

<5> 業務委託・内職(※就労証明書は本人が記載)
●業務委託契約書等の写し

(2)妊娠・出産(予定)の方

■親子健康手帳(母子手帳)の写し

親子健康手帳(母子手帳)のうち、表紙等の保護者氏名が記載されたページ分娩予定日が記載されたページの写しをご提出ください。

※写しはA4サイズでご提出ください。

(3)疾病・障がいをお持ちの方

■以下のいずれかをご提出ください。

<1> 診断書(保育こども園課指定の様式)

<2> 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳いずれかの写し

※写しはA4サイズでご提出ください。

(4)親族の看護・介護をしている方

■看護・介護申立書(保育こども園課指定の様式)

■看護・介護申立書に加えて、以下のいずれかをご提出ください。

<1> 診断書(子育て支援課指定の様式)

<2> 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、介護保険被保険者証いずれかの写し

※「介護保険被保険者証」は要介護認定の場合に限ります。
※写しはA4サイズでご提出ください。

(5)災害復旧の方

■罹災証明書

(6)求職活動の方

■求職活動状況申立書(保育こども園課指定の様式)

(7)就学の方

■学校が発行した以下の<1>と<2>の両方が証明できる書類をご提出ください。ただし、通信制で時間割等の授業日程を証明できる書類が無い場合は<2>の代わりに<3>を提出してください。

<1> 在学証明書等の在学期間(入学日と卒業予定日)が証明できる書類

<2> 時間割等の授業日程を証明できる書類

<3> 授業(学習)日程申立書(保育こども園課指定の様式)

(8)育児休業の方

■就労証明書(国の標準的な様式)

育児休業前から認可外保育施設等を利用しており、引き続き育児休業を取得する必要があると認められるときに限ります。

※産前・産後休暇及び育児休業期間、職場復帰予定日の記載が必要になります。
※育児休業の認定有効期間は、育児に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。

(9)みなし育休の方

■継続利用に関する申立書(保育こども園課指定の様式)

※みなし育休の認定を受ける前から認可外保育施設等を利用しており、出生したきょうだいの家庭保育を引き続き行うことが必要であると認められるときに限ります。
※みなし育休の認定有効期間は、みなし育児に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。

3.該当する世帯のみ必要な書類

以下の世帯に該当する方は、必要に応じて関係書類をご提出ください。

(1)ひとり親世帯

■「児童扶養手当証書」または「母子および父子家庭等医療費助成金受給資格者証」の写し
※受給している方のみ

■遺族年金の証書(写し)

※受給している方のみ

■戸籍謄本の写し

※「戸籍謄本の写し」については、児童扶養手当、母子・父子医療費助成、遺族年金のいずれかを受給している世帯は不要となります。
(注)保護者と児童の戸籍が別々の場合はそれぞれの戸籍謄本の写しが必要になります。また、受付日から起算して6カ月以内に発行されたものであることが必要です。
※写しはA4サイズでご提出ください。

(2)離婚を前提に配偶者と別居している方

■婚姻中の父母いずれかの書類が提出できない旨の申立書(保育こども園課様式)

■離婚協議中であることを明らかにできる資料(写し)

※離婚調停中や離婚訴訟中の方のみ
例)家庭裁判所が発行した「事件係属証明書」や「期日通知」など

(3)保護者が軍人・軍属の方(新3号認定のみ)

■2024年(令和6年)中の収入を証明する書類(W-2 2024)

【令和8年9月1日以降の認定における留意事項】

該当する保護者の方は、令和8年6月26日(金曜日)までに「W-2 2025」の提出が必要となります。
提出がない場合、令和8年9月1日以降の認定ができません。
なお、提出された「W-2 2025」の内容が課税世帯と同水準と判定された場合は、新3号認定の対象外となるため、令和8年8月31日をもって認定が取消となります。

(4)その他

■児童相談所が発行した措置決定通知書

■保護命令やDV証明 等

その他、世帯の状況に応じて書類の提出を求めることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

保育こども園課 入所認定係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156