幼児教育・保育の無償化(上限額の見直し)

更新日:2026年10月02日

幼児教育・保育の無償化の給付上限額が引き上げられます

令和元年10月の制度開始より据え置かれていた給付上限額について、直近の物価水準や賃金動向を踏まえ、国による見直しが行われ、上限額が引き上げられることが決まりました。

引き上げ後の上限額は下表のとおりです。

上限額一覧
対象施設等 現行の額 見直し後の額 引き上げの額

認可外保育施設等

(0から2歳児)

42,000円(月額) 45,700円(月額) (+3,700円)

認可外保育施設等

(3から5歳児)

37,000円(月額) 40,300円(月額) (+3,300円)
新制度に移行していない幼稚園 25,700円(月額) 28,000円(月額) (+2,300円)

預かり保育等

(0から2歳児)

1日450円×利用日数

(上限額16,300円)

1日490円×利用日数

(上限額17,700円)

(+1,400円)

預かり保育等

(3から5歳児)

1日450円×利用日数

(上限額11,300円)

1日490円×利用日数

(上限額12,300円)

(+1,000円)

 

適用:令和8年10月利用分から

●無償化の対象となるには、子育てのための施設等利用給付の申請書を毎年度(現況届)提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。初めて申請する方は、申請書を提出した日から無償化の対象となります。

●0~2歳は、生活保護世帯・住民税非課税世帯等の保育の必要性がある子どもに限られます。

●令和8年10月以降の利用に係る保育料が引き上げの対象であり、令和8年9月末までの利用料は、現行の上限額が適用されます。

 

無償化(償還払い)の手続きについて、下記のリンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保育こども園課 入所認定係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156