令和8年度(2026年度)宜野湾市認可保育施設の継続利用意向確認および継続利用申込について

更新日:2025年11月27日

在園する認可保育施設を令和8年度(令和8年4月1日以降)も継続利用する場合は、「継続利用申込」が必要です。

宜野湾市の認可保育施設に在園する対象児童におきましては、手続き期限内に「継続利用の意向確認」および「継続利用申込」をお手続きいただきますようお願いいたします。

手続きの詳細については、以下をご参照ください。

※認可保育施設を継続利用するためには、保護者に『保育を必要とする事由(家庭保育ができない理由)』があることが必要です。
継続利用申込における『保育を必要とする事由』については、「2.保育を必要とする事由について」をご確認の上、選択いただきますようお願いいたします。
「継続利用しない」を選択された児童については、保育こども園課窓口もしくは「退所(園)届」フォームより、オンライン申請にて必ず退所手続きを行ってください。

1.手続き期限・対象児童・手続き方法について

(1)手続き期限

令和7年12月24日(水曜日)まで

※オンライン申請は24時間受付。

(2)対象児童

宜野湾市の認可保育施設に在園する0歳児から4歳児までの児童
【以下の児童は除く】
・地域型保育施設に在園する2歳児(令和8年3月末卒園)
・広域入所の児童

(3)手続き方法

オンライン申請(「オンライン申請入力フォーム」もしくは下記二次元コードより)

オンライン申請入力フォーム

オンライン申請QR

事前に「オンライン手続きについて(PDFファイル:237.2KB)」をお読みください。

 

※オンライン申請ができない方は、以下の書類をご準備のうえ、保育こども園課窓口でお手続きください。(本庁1F 9番窓口)
※窓口の受付時間は午前8時30分から12時、午後1時から5時15分まで(土日祝日除く)

 ■ 認可保育施設継続利用意向確認 兼 利用申込書(Excelファイル:91.6KB)

 ■ 認可保育施設継続利用意向確認 兼 利用申込書(PDFファイル:97.2KB)

※保育に関する手続きは、順次「オンライン申請」へ移行する予定となっております。
保育施設での受け取りは行っておりません。保育施設への提出はお控えください。

2.「保育を必要とする事由」について

『保育を必要とする事由』の詳細は以下のとおりとなります。「令和8年4月1日時点」を想定した『保育を必要とする事由』を選択ください。

本手続きにおいては、証明書の提出は不要です。
※これまで継続利用申込とあわせて実施していた「現況届」につきましては、令和8年5月に実施する予定です(『保育を必要とする事由』に関する証明書の提出が必要)。

(1)就労

月64時間以上の就労時間があり、かつ、月60,000円以上の収入があることが要件です。

就労時間が「月64時間以上120時間未満」の場合、保育利用時間は原則「短時間保育(8時間)」となります。

(2)妊娠・出産

出産予定日の3か月前から、出産日より起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の月末までが認定対象期間。

※継続利用申込においては、以下の期間に出産予定のある方が対象です。

出産予定日:令和8年2月4日から令和8年7月1日

(3)疾病・障害

診断書による療養期間中、もしくは障害者手帳等の有効期間中が認定対象期間。

診断書においては、「保育に支障がある」旨の内容が記載されていることが必要です。

(4)介護・看護

介護・看護を要する親族にかかる診断書の療養期間中、もしくは障害者手帳等の有効期間中で、月64時間以上の看護・介護時間を要することが要件です。

診断書の場合、「介助が必要である」旨の内容が記載されていることが必要です。

(5)災害復旧

「罹災証明書」が交付されていることが要件となり、認定期間は必要に応じた機関となります。

(6)求職活動

求職活動中の方が対象で、認定期間は90日間となります。

令和8年3月31日以前から「求職活動」を理由に認定されている場合は、その期間も合算されます。

(7)就学

就学に要している時間が月64時間以上を要することが要件です(通信教育の場合でも拘束される時間は就学時間に含まれます)。

※大学及び高校や1年以上の専門学校(学校教育法で規定する教育施設)、職業訓練校等に通っている場合(通信でも可)が対象です。自動車学校や塾、習い事教室等は対象となりません。

(8)育児休業(在園児童の継続利用のみ適用可)

お勤めの方が育児休業をしている方で、育児休業対象児童が2歳になる月末までが対象です。

保育利用時間は原則「短時間保育(8時間)」となります。

(9)みなし育休(在園児童の継続利用のみ適用可)

妊娠・出産等により就労されていない方で、育児休業対象児童が2歳になる月末までが対象です。

保育利用時間は原則「短時間保育(8時間)」となります。

(10)その他

(1)から(9)に該当しない場合で、特別な事情があると市長が認める場合。

3.留意事項

■ 「保育を必要とする事由(保育必要事由)」に関する証明書(就労証明書等)の提出は不要です。ただし、保育必要事由に変更がある場合は、変更手続きが必要となります。
■ 本手続きにおいて継続利用の申込を行った場合でも、「保育を必要とする事由」が無くなった場合は退所(園)となります。
■ 年度途中に市外へ転出した場合は、転出した日の月末で退所(園)となります。
※ただし、月の初日で市外に転出した場合は、転出日が属する月の前月末で退所(園)となります。
【例1】12月15日転出 ⇒ 12月末日で退所
【例2】12月1日転出 ⇒ 11月末日で退所(12月1日より市外住民となるため)
保育料未納世帯(分割納付履行者を除く)については、継続利用をお断りすることことがあります。
「継続利用しない」と回答した児童については、「退所(園)届」の手続きを行ってください。
※「退所(園)届」フォームよりオンライン申請により提出。
■ 「継続利用する」と回答した児童において、今後継続利用をしないことが決まった場合は、速やかに「退所(園)届」の手続きを行ってください。
「退所(園)届」は提出後、取下げることはできませんので、ご了承ください。
現時点で判断ができない場合は、「継続利用する」とご回答ください。
■ 公立・私立幼稚園への入所に伴い、退所(園)届を提出する場合は、その施設の預かり(保育)時間や休園日、給食の有無等を事前に確認した上で提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保育こども園課 入所認定係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156