「退所(園)届」の手続きについて(認可保育施設)
在園する認可保育施設を退所(園)する場合は、退所日の2週間前までに「退所(園)届」の提出が必要です。
退所する児童の保護者におきましては、以下を参照のうえ、お手続きください。
※市外転出後も継続して同じ施設を利用する場合においても、「退所(園)届」の提出が必要です(宜野湾市民としての利用が終了するため)。
1.手続き方法について
以下のいずれかの方法により、退所日の2週間前までにお手続きください。
1.オンライン申請(「オンライン申請入力フォーム」もしくは下記二次元コードより)
※オンライン申請は24時間受付。
※保育に関する手続きは、順次「オンライン申請」へ移行する予定となっておりますので、「オンライン申請」を推奨しています。
2.保育こども園課窓口にて、以下の「退所(園」」を提出(本庁1F 9番窓口)
※窓口の受付時間は、午前8時30分から12時、午後1時から5時15分まで(土日祝日除く)。
※原則、手続きは上記の方法のみとなります。保育施設への提出はお控えください。
2.留意事項
■ 退所(園)届は提出後、取り下げることはできません。
■ 年度途中に市外へ転出した場合は、転出した日の月末で退所(園)となります。
※ただし、月の初日で市外に転出した場合は、転出日が属する月の前月末で退所(園)となります。
【例1】12月15日転出 ⇒ 12月末日で退所
【例2】12月1日転出 ⇒ 11月末日で退所(12月1日より市外住民となるため)
■ 他施設への入所に伴う退所の場合は、その施設の預かり時間や休園日、給食の有無等を確認の上ご提出ください。
■ 4月入所申込の募集枠に影響するため、年度末(3月末)で退所が決まっている場合は、速やかに退所(園)届をご提出ください。
■ 保育料未納世帯については、未納分の保育料をお支払いいただきます。事前に保育こども園課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保育こども園課 入所認定係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156






















更新日:2025年11月27日