母子及び父子家庭等医療費助成について
母子および父子家庭などに対して、医療費の一部を助成します。
対象者
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 父母のいない児童を養育する養育者とその児童(※養育者本人については、令和6年4月1日受診分から対象)
対象児童(高校生)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が別に定める程度の障害の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(父から認知された児童も含む)
- 7に該当するかどうかが明らかでない児童
- 父(母)が保護命令を受けた児童
※児童については、18歳に達した日、以後の最初の3月末日までが対象となります。
ただし、4月1日生まれの児童の場合は、前日の3月31日までとなります。
※0歳から中学校卒業までの児童は、こども医療費助成制度の受給対象となります。
対象とならない人
- 生活保護を受けている人
- 児童福祉施設に入所している児童
- 里親に委託されている児童
- 重度心身障害者(障害児)医療費助成事業の対象者
- 婚姻はしていないが、事実婚(家の行き来・援助等)の状態にある人
- こども医療費助成事業の対象児童
助成の範囲
各医療保険診療に係る自己負担分から一部負担金を控除した額が対象となります。
(保険診療以外の医療費分、他の法律等で負担する分、各保険による附加給付分、高額療養費の分は除かれます。)
一部負担金
- 通院:1人1ヶ月1医療機関につき、1,000円
- 入院:一部負担金なし(食事療養費は除く)
【例1】外来で受診した場合
病院+薬局(1,500円) - 一部負担金(1,000円)= 助成金(500円)
【例2】入院の場合
入院費(保険適用分)=助成金
課税世帯、非課税世帯によってそれぞれ医療費の限度額が決まっており、限度額を超えるものについては、高額療養費に該当する可能性があります。その場合は、加入している健康保険での払い戻しが終了してから申請して下さい。
所得制限
次にあげる人の所得が、所得制限を越えるときは対象になりません
- 母子家庭の母及びその配偶者(障害のある人)
- 父子家庭の父及びその配偶者(障害のある人)
- 養育者及びその配偶者
- 1~3と同一住所の扶養義務者
扶養親族等の数 |
本人所得(万円) |
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得(万円) |
---|---|---|
0人 |
208 |
236 |
1人 |
246 |
274 |
2人 |
284 |
312 |
3人 |
322 |
350 |
4人 |
360 |
388 |
5人 |
398 |
426 |
領収書の申請の方法
受給者は、病院等で自己負担額を支払い領収書を受け取り、次に挙げるものを持参し、児童家庭課の窓口で申請を受付ます。
- 医療費助成受給資格者証(市役所にて申請手続きが必要です)
- 健康保険証(現在、保険加入かどうかの有無を確認する大切な証明になります)
- 領収書(診療日ごとの保険点数、支払金額、領収印があるもの)
- 受診した翌月以降2年以内に提出してください。
- 交通事故等による、第三者から賠償として支払われる医療費は、助成対象になりません。
受給者証の有効期限
交付申請の日から、最初に到来する10月31日までとなります。
毎年8月1日から8月末日までの間に現況届を提出し受給者証の更新をしてください。
現況届を提出しないときは、11月以降の助成が受けられない場合があります。
市役所から届出のご案内をさしあげます。
届出について
次のことがあった人は児童家庭課にすぐに届出お願いします。
- 加入している健康保険に変更があったとき
- 助成金を受けている母または父が婚姻したとき(内縁関係、援助や行き来がある場合なども含む)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・児童の婚姻も含む)
- 住所や氏名変更、宜野湾市外に引っ越すとき
- 生活保護の開始、廃止になったとき
- 他の医療費助成制度の対象になったとき
お問い合わせ
福祉推進部 児童家庭課
連絡先
098-893-4641 (直通)
窓口
児童家庭課: (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)
更新日:2024年11月01日