【重要】児童手当制度について(令和6年12月支給分からの制度の内容について)
令和6年度に児童手当制度が改正されます。令和6年12月支給分(10月分、11月分)以降は新制度にもとづき支給されます。
制度改正の内容につきましては、下記をお読みください。
【1】所得制限の撤廃
所得制限が撤廃されます。
※児童手当の受給者の取扱いは、これまでどおり「生計を維持している方(所得が高い方)」が受給者となります。
【2】支給対象児童を高校生年代(18歳の年度末)まで延長
児童手当の支給対象となる児童の年齢が、高校生年代までとなります。
※高校生年代とは18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの児童。
※児童が別居・就職している場合も、申請者が養育している場合は支給対象となります。
【3】第3子以降の支給額を児童1人あたり月額3万円に増額
・第1子・第2子の3歳未満・・・15,000円
・第1子・第2子の3歳以上~高校生年代・・・10,000円
・第3子以降の0歳~高校生年代・・・30,000円
【4】3人以上の児童を養育している場合に、第1子として数える年齢を22歳年度末まで延長
22歳以下の子から年齢順に1人目、2人目と数えて、高校生年代以下の子が3人目以降となれば、多子加算の適用となります。
多子加算の対象となるのは、児童手当受給者が当該児童の生活費等を経済的に負担しており養育している場合のみ人数に含まれます。(婚姻している、自立して生活を営んでいる等の場合は対象外です。)
※22歳年度末とは22歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの子。
※養育しているとは・・・ 1.多子加算対象となる子と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。そのほかこれらに相当する監護状況である 2.生活費(食費・家賃等)や学費などを負担している。そのほかこれらに相当する経済的負担をしている。
上記条件1,2どちらも満たしている場合をいいます。
多子加算の対象となる子が就職して収入がある場合でも、上記の養育条件を満たしている場合は対象となります。ただし、就職している子を加算対象として認定する場合は、申し立て内容の真正性を証明する書類の提出を求める場合があります。
※加算対象として認定されている子の状況が変更になった際は、手続きが必要です。児童手当の支給後に、受給資格がないことが判明した場合、その期間における手当はすべて返還をしていただくことになりますのでご注意ください。
【5】児童手当の支給月が年6回(偶数月)へ変更
支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。 偶数月に各前月までの2か月分の支給となります。
制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月、11月分)です。
手続きについて
児童手当 制度改正に伴う手続きについて(令和6年12月支給分から)
届出について
次の変更事項があった方は、必ず届け出てください。
- 宜野湾市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 提出されている「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容(状況)が変わったとき (例)大学(専門学校)を卒業(退学)または、就職した (例)受給者の養育から外れた
- その他、世帯の状況が変わったときなど
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きをお願いします。
(補足)公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
児童家庭課 手当一係(児童手当)
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4422
更新日:2024年08月07日