監護相当・生計費の負担についての確認書について
1.手続きのご案内について
児童手当に関する手続きのご案内について、以下の受給者を対象に通知しております。
(1) 令和8年3月に18歳年度末を迎える子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生)がいる受給者(子を3人以上養育している場合)
(2) 22歳年度末到達前の子(平成16年4月2日~平成19年4月1日生)で、短大、専門学校等を令和8年3月に卒業見込みの子がいる受給者
2.「監護相当・生計費の負担についての確認書」の概要
令和6年10月から児童手当制度改正により、児童手当の多子加算の算定対象となる年齢が、18歳年度末から22歳年度末までに延長されました。(経済的な負担を行っている場合に限る。)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」とは、父母等が18歳年度末から22歳年度末までの子を養育していることを申し立て、その子を多子加算として算定する場合に提出が必要となる書類です。これにより、第3子以降の多子加算(月額30,000円)を受給することができます。
| 18歳 | 15歳 | 12歳 | 児童手当 | ||
| 令和8年3月31日まで | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 月50,000円 | |
| 令和8年4月1日以降(提出した場合) | 0 | 10,000 | 30,000 | 月40,000円 | |
| 令和8年4月1日以降(提出しない場合) | ― | 10,000 | 10,000 | 月20,000円 | |
3.手続きが必要な方
下記に該当する方は手続きが必要です。
(1) 令和8年3月に18歳年度末を迎える子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生)に対して、令和8年4月以降も日常生活上の世話や経済的な負担(生活費や学費等)を続けて行い、その子を含めて3人以上を養育している方
(2) すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をし、多子加算の対象となっている22歳年度末到達前の子(平成16年4月2日~平成19年4月1日生)が短大、専門学校等を卒業後も、引き続き養育している方
4.提出方法などについて
提出期限:令和8年4月16日(木曜日)
※提出期限を過ぎた場合は、多子加算できない月が発生しますのでご注意ください。
《 オンライン 》
下記「5.必要書類について」のオンライン申請ページから申請を行ってください。
申請内容に不備等があった場合は、担当よりご連絡いたします。
《 郵送 》※必着
下記「5.必要書類について」より必要書類をダウンロードし、記入をお願いします。
郵送する際、受給者の身分証(運転免許証またはマイナンバーカードの顔写真がある面)の写しも同封してください。また、切手代(110円)は自己負担となります。
申請内容に不備等があった場合は、担当よりご連絡いたします。
=郵送先= 〒901-2710 宜野湾市野嵩1-1-1 こども家庭課 児童手当担当
《 窓口 》※土日・祝日を除く
窓口受付時間:午前8:30~11:30 午後1:00~5:00
受 付 場 所:宜野湾市役所2階 こども家庭課
窓口の混雑が予想されますので、可能な限りオンラインまたは郵送でのご提出をお願いします。窓口に来られる方は、時間に余裕をもってお越しください。
5.必要書類について
・額改定認定請求書
額改定認定請求書(記入例)(PDFファイル:280.9KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:28.2KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:117KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:162KB)
・受給者(父母等)の身分証(運転免許証またはマイナンバーカードの顔写真がある面)の写し
・18歳から22歳年度末到達前の子(平成16年4月2日~平成20年4月1日生)に対して、経済的な負担を行っていることを証明する書類(当該児童が就職しており、かつ別居している方のみ必要です。) ※下記「7.確認書についてのQ&A」のQ2をご参照ください。
オンライン申請をご希望の方は、下記リンクから申請を行ってください。
6.留意事項
- 18歳から22歳年度末到達前の子(平成16年4月2日~平成20年4月1日生)の、「住所」「職業等」「進学先」「卒業予定時期」「申立人による監護相当・生計費の負担の状況」に変更がある場合は、随時申立てが必要です。また、当該児童が就職、または無職である場合は、現況届の提出が必要となります。
- 申請内容の真正性を確かめるため、証明する関係書類を提出いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 郵送代(110円切手)やコピー代等については自己負担となります。
7.確認書についてのQ&A
Q1 子が社会人の場合は多子加算の対象とはなりませんか?
A1 その子の働きにより収入を得ている場合でも、受給者(父母等)の収入によって日常生活の全部、または一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合には多子加算の対象となります。
ただし、就職しており、かつ別居している方については、経済的な負担を行っていることを証明する書類を添付をしてください。
Q2 経済的な負担を行っていることを証明する書類とはどのようなものですか?
A2 例として以下の書類があげられます。その他証明できる書類があれば受付します。
・生活費等の送金記録の写し(父母等から子へ送金していることが客観的にわかるもの)
・子が居住している物件の賃貸契約書の写し(契約者が父母等である場合)
・子の健康保険資格確認書の写し(家族扶養に限る)
・食料品や生活必需品の配送伝票(品名の記載あり) など
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭課 手当一係(児童手当)
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4422





















更新日:2026年03月27日